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豊中市文化芸術振興条例

ページ番号:845014222

更新日:2015年2月3日

 文化芸術は,人々の心の糧として市民一人ひとりが人間らしく心豊かに暮らす上でなくてはならないものです。また,文化芸術は,人と人との心のつながりや相互に理解し,尊重し合う土壌を提供するものであり,人々が協働し,共生する社会の基盤となるものです。
 豊中においては,これまでも様々な文化芸術の分野において市民主体の活動が活発に行われ,市も,市民の日々の暮らしを豊かにしていこうとする営みやそれを支える諸活動である生活文化と,美術,音楽,演劇,文学,芸能などの芸術文化を文化振興の対象とした「文化振興ビジョン」に基づき市民主体の文化活動の活性化に取り組んできました。
 また,少子高齢社会の到来や情報化の進展等によって価値観が多様化し,社会構造が急速に変化する中で,文化芸術の振興を通して,人々の創造性をはぐくみ,その表現力を高めることにより,心豊かな活力ある社会を実現することが求められています。
 このことから,さらに市民主体の文化芸術の振興を図り,心豊かな地域社会を築いていくため,文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を尊重することを旨としつつ,あらゆる人々との様々な協働により,豊中の過去と現在をつなぎ,未来をつくる文化芸術を創造していく必要があります。
 ここに私たちは,人と文化をはぐくむ創造性あふれるまち豊中を実現するため,この条例を制定します。

第1条 目的
第2条 基本理念
第3条 市の役割
第4条 市民等の文化芸術の振興への寄与,相互理解等
第5条 基本方針
第6条 協働の仕組みづくり及び場の整備等
第7条 市民の文化芸術活動の場及び機会の充実
第8条 子ども,高齢者,障害者等の文化芸術活動に対する必要な措置
第9条 人材の育成
第10条 歴史的文化遺産の保存等
第11条 交流の推進
第12条 情報の収集等
第13条 財政上の措置
第14条 推進体制の整備
第15条 顕彰
第16条 文化芸術振興審議会

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お問合せ

都市活力部 魅力文化創造課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2503
ファクス:06-6858-3864

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