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部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

ページ番号:561036127

更新日:2017年9月26日

部落差別とは、特定の地域出身であることや、そこに住んでいることなどを理由に結婚を反対されたり、就職や日常生活において様々な差別を受けるとういう日本固有の人権問題であり、近年では、情報化社会の進展にともない、インターネットの書き込み等を利用した新たな差別事象も発生しています。

平成28年(2016年)12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在し、全ての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

お互いを認め会い、一人ひとりの人権を尊重し合う社会を築きましょう。

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お問合せ

市民協働部 人権政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2654
ファクス:06-6846-6003

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