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指定給水装置工事事業者の有効期間について

ページ番号:665902979

更新日:2022年6月1日

 「水道法の一部を改正する法律」が平成30年(2018年)12月12日に公布、「水道法の一部を改正する法律の施行期間を定める政令」が平成31年(2019年)4月17日に公布され、令和元年(2019年)10月1日に施行されました。
 これに伴い、指定の有効期間が無期限から5年間に変わっていますのでご注意ください。

 指定給水装置工事事業者の更新については、更新の時期に該当者へ案内を郵送しますので、郵送された案内に従って手続きをしてください。なお、更新に係る指定手数料9,000円は、申請時に納付していただきます。

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お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447

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