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水道工事(給水装置工事)は、どこに頼めばいいのですか?

ページ番号:516593514

更新日:2022年6月1日

配水管(水道本管)の分岐部から蛇口までを給水装置といい、水道メーターを除きお客さまの財産になります。給水装置の工事は、お客さまから本市の指定を受けた指定給水装置工事事業者に依頼して、施工していただくことになっています。
給水装置の工事はお客さま自身が指定給水装置工事事業者と契約し行うものです。
工事費用のトラブルを避けるために、複数の業者から見積もりをとることをお勧めいたします。

管理区分のイラスト

給水装置の修繕には、登録修繕対応指定給水装置工事事業者をお勧めします。

お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター給排水サービス課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2961
ファクス:06-6858-0447

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