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漏水に伴う水道料金等の減免について

ページ番号:970553613

更新日:2024年3月21日

お客さまの敷地内の給水装置はお客さまの責任において、管理していただくことになっています。漏水があった場合には、修繕費用や漏れた水量の使用料金もお客さまのご負担になります。
しかし、お客さまの善良な管理にもかかわらず、地下漏水や発見困難な箇所等からの漏水が発生した場合に「水道料金及び下水道使用料減免の取り扱いに関する要綱」に基づき、水道料金等の一部を減免できる場合があります。

減免の対象になる漏水

地下埋設部、床下、壁面内部等、発見困難な箇所からの漏水
※日常生活において、目視確認(管理)が困難な箇所からの漏水が対象となります

減免の対象にならない漏水

  • 蛇口の閉め忘れ等のお客さまの不注意によるもの
  • 蛇口、水洗トイレタンク内器具、給湯器等の給水器具の故障や損傷が原因によるもの
  • 漏水を発見することが容易であると上下水道局が判断した場合

減免対象期間

原則、1検針期間(隔月(2か月分)・毎月(1か月分))

漏水に関する手続きの流れ

  1. 漏水箇所の修繕(※漏水の修理費用は個人負担になります。)
  2. 「水道料金等減免申込書」を作成し、上下水道局お客さまセンター窓口課へ提出
  3. 審査(次回検針月までかかる場合があります)
  4. 漏水量の判定、使用水量の認定
  5. 決定した内容を文書にてお知らせ
  6. 水道料金等の充当還付、または減額後の料金での請求

「水道料金等減免申込書」の受付方法

※漏水修繕が終わってからお手続きしてください。

郵送・ご来局・オンラインにて受付をしております。
下記申込書様式をご記入の上、お手続きください。


●受付窓口(郵送先、ご来局窓口)

〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚4-11-18

豊中市上下水道局 窓口課 料金係(豊中市上下水道局1階)

●オンライン手続き

申込書の様式

A4サイズで印刷してください

<記載要領>

  • 証明者欄には、確認者の住所・電話番号・確認者名を記入してください。上下水道局で修理した場合は不要です。
  • 枠内の修繕状況欄は、できるだけ具体的に書いてください。 なお、修繕箇所が減免の対象になるかは、事前に上下水道局へ確認してください。

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お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

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