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毎月勤労統計調査にご協力ください

ページ番号:501735701

更新日:2023年12月13日

厚生労働省は、「毎月勤労統計調査」を実施します。
調査の対象区域内にある常用労働者数5人から29人の事業所(第二種事業所)を対象に、
令和6年2月1日から2月末日までの間に順次、大阪府知事が任命した統計調査員が訪問します。
お忙しい時期とは存じますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

毎月勤労統計調査について

調査の目的

毎月勤労統計調査は、賃金、労働時間及び雇用について、全国調査にあってはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として実施します。詳細は毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)によって定められています。

調査の対象区域

  • 寺内2丁目
  • 東寺内町

調査の対象となる事業所

日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、常時5人から29人を雇用する事業所です。ただし、これらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外しています。

調査の方法と流れ

【調査の方法】
 統計調査員による聞き取り調査

【調査の流れ】
 厚生労働省 ⇔ 都道府県統計主管課 ⇔ 統計調査員 ⇔ 調査対象事業所

過去の調査結果

調査担当のお問合せ先

大阪府総務部統計課 勤労・教育グループ

電話:06-6210-9200(直通)

厚生労働省 政策統括官付参事官付雇用・賃金福祉統計室

電話:03-5253-1111(直通)

お問合せ

総務部 行政総務課 統計係
〒560-0022 豊中市北桜塚3丁目1番28号 市役所別館3階
電話:06-6858-2055
ファクス:06-6151-2819

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