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露店による食中毒の防止について

ページ番号:225349184

更新日:2023年4月1日

露店で飲食物を提供する皆様へ

露店で販売された「冷やしキュウリ」や「イカ焼き」などの食品による食中毒が発生しています。
露店営業者はもちろんのこと、祭事等の主催者及び模擬店で食品を取扱う人におかれましては、以下のことにご注意いただき食中毒予防に万全を期すようお願いします。

  1. 簡易な調理行為で、原則客に提供する直前に加熱する食品の提供に限る
  2. 洗浄設備が十分でないため、包丁、まな板等の器具の使用はできない(出店先での一次加工禁止)
  3. 手洗いを徹底すること(給水設備、アルコールスプレー等の設置)

衛生的な食品の取扱いに努め、安全で楽しいイベントとなりますよう、ご協力よろしくお願いします。

露店による食品営業許可について

屋外で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合、営業者は営業形態に合わせて露店営業の許可を取得する必要があります。
営業者は、あらかじめ営業許可を取得するとともに、食品の取扱いに関する制限や施設基準等を遵守し、安全な食品の提供に努めてください。
食品衛生法改正により、令和3年6月1日から食品の取扱い制限や必要な設備類が変更されていますので、ご注意ください。
なお、令和4年1月から大阪府内において営業許可にかかる営業可能範囲が拡大されています。

自動車や露店の食品営業許可申請や営業可能範囲の詳細について掲載しています。

臨時出店届について

市民等が、地域交流や互いの親睦を深めるため、臨時的に飲食物の調理や提供を行う場合などは、食品衛生法第4条第7項の営業に該当しないものとしますが、行事の主催者は、事前に保健所へ、臨時出店届を提出してください。

届出様式及び模擬店開催についての注意事項を掲載しています。

その他関連情報

お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328

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