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給食施設関係

給食施設関係者のみなさまへ

 給食施設とは、特定かつ多数の人に対して、継続的に食事を供給する施設をいいます。健康増進法により1回100食以上又は1日250食以上の食事を継続的に供給する施設は「特定給食施設」とされています。
 これらの施設の設置者は、健康増進法に基づく届出や適切な栄養管理を行う義務があり、豊中市では、健康増進法、健康増進法施行規則および豊中市給食施設栄養管理実施要領に基づき、必要な指導及び助言を行います。
 また、特定給食施設以外の給食施設(以下、「その他の給食施設」という。)で1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設に対しても、特定給食施設に準じた指導及び助言を行います。

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