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長期にわたる疾病等により定期予防接種を受けることができなかった人への特例措置について

ページ番号:665413229

更新日:2024年4月1日

長期にわたる疾病等により定期予防接種を受けることができなかった人への特例措置について

以下の要件に該当する場合は、定期接種対象年齢を過ぎていても、定期の予防接種として接種することができます。

対象者

定期予防接種の対象者であった時期に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかっていた等の特別な事情により、やむを得ず接種を受けることができなかったと認められた人

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別な事情とは

1. 厚生労働省令で定めるものにかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
 (ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
 (イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、
    ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
 (ウ)(ア)又は(イ)の疾病に準ずると認められるもの
  ※疾病の例は以下一覧表参照

2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)
3. 医学的知見に基づき1.又は2.に準ずると認められるもの

接種期間

特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
(高齢者の肺炎球菌ワクチンは1年以内

接種上限年齢のある予防接種

以下の予防接種については、特別な事情により定期接種の対象者とみなされた場合でも、接種する上限年齢が定められています。

予防接種名 上限年齢
BCG 4歳に達するまで
小児用肺炎球菌 6歳に達するまで
ヒブ 10歳に達するまで

四種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ)
五種混合(ジフテリア、破傷風、百日せき、ポリオ、ヒブ)

15歳に達するまで

申請手続について

提出書類

(1)~(3)の書類を揃えて郵送、窓口、電子にて申請してください。

(3)接種歴のわかる母子健康手帳の写し(表紙及び予防接種履歴のページ)

電子による申請

接種方法

必要書類の提出後、市において該当すると認められた場合に、市より接種医療機関宛に実施依頼書を交付します。
その後、接種について申請者あてにご連絡させていただきますので、母子健康手帳および予診票を持参し、接種医療機関にて接種してください。

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お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 ワクチン係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7329
ファクス:06-6152-7328

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