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就学援助

ページ番号:124061520

更新日:2024年4月23日

 教育委員会では、お子さまが小学校、中学校又は義務教育学校へ就学するために必要な学用品費や給食費などの援助を行っています。
 援助の支給を受けるためには毎年の申込みが必要です。以下の案内をご確認の上、必ず申込受付期間中に申し込みください。

※豊中市電子申込システムから申し込みください(以下「申込方法」にリンクあり)

令和6年度(2024年度)就学援助申込受付

支給対象者

下記1から4まですべてに該当する方

  1. 学齢児童生徒(下記「学齢児童生徒について」参照)の保護者
  2. 令和5年中(1月~12月)の所得の合計が認定基準額以下(※下記「所得等の審査」参照)
  3. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者ではない
  4. 対象の学齢児童が児童養護施設に入所していない

学齢児童生徒について

下記のいずれかに該当する方

  • 本市が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学
  • 本市区域内に住所を有し、国、府、県又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学(ただし、特別支援学校に在学する場合を除く)
  • 本市区域内に住所を有し、各府県が認可した学校法人「朝鮮学園」が管理運営する初級学校、中級学校又は初中級学校に在学するもののうち、日本の国籍を有しない

受付期間

令和6年(2024年)5月30日から令和7年(2025年)2月28日
※上記期間以外の申込みは受付不可

支給対象学期

申込日により支給額が変わります(申込日を含む学期以降が支給対象)。

申込日と支給対象となる学期について
申込日支給の対象となる学期
5月30日から8月24日1~3学期

8月25日から12月31日

2~3学期

1月1日から2月28日

3学期

審査結果の通知と支給時期(予定)

申込期間 支給の対象学期 審査結果の通知時期 支給時期【1回目】 支給時期【2回目】
5/30~6/14 1~3学期 7月末 8月末(1学期分) 2月末(2~3学期分)
6/15~7/20 1~3学期 8月末 10月末(1学期分) 2月末(2~3学期分)
7/21~8/24 1~3学期 9月末 10月末(1学期分) 2月末(2~3学期分)
8/25~9/20 2~3学期 10月末 2月末(2~3学期分)  
9/21~10/20 2~3学期 11月末 2月末(2~3学期分)  
10/21~11/30 2~3学期 12月末 2月末(2~3学期分)  
12/1~12/31 2~3学期 1月末 2月末(2~3学期分)  
1/1~1/31 3学期 2月末 3月末(3学期分)  
2/1~2/28 3学期 3月末 4月末(3学期分)  

※審査が保留になった場合、支給時期が遅れることがあります(書類の不備不足や所得不明など)

申込方法

  1. 添付書類の画像データを用意する(写真/PDFなど)
  2. スマートフォン/PCなどで下記リンクより手続き

※Android(アンドロイド)端末を使用される方へ(1)あらかじめ添付書類の画像データを用意すること(2)「Chrome(クローム)」ブラウザよりアクセスすることで、スムーズにお手続きいただけます。
※スマートフォン/PC/タブレット等の端末をお持ちでない場合は、下記お問合わせ先までご相談ください

※毎年度の申込みが必要
※1世帯につき1申込み(ただし、新入学児童生徒学用品費の事前支給を申し込んだ世帯のみ併せて2申込み)

所得等の審査

審査対象

対象学齢児童生徒と同一世帯に住民登録(住民票に記載)がある世帯員全員(対象学齢児童生徒の父または母については、単身赴任などで住所が別であっても同一世帯に含む)の所得

所得認定基準額

所得認定基準額
世帯人数基準額
2人2,434,400円
3人2,734,400円
4人3,034,400円
5人3,334,400円

※以降、世帯人数が1人増えるごとに30万円ずつ加算
 
【所得認定基準額の加算】
世帯または同一世帯員が次に該当する場合は、それぞれ上記基準額に加算した額により判定

  •  ひとり親世帯:30万円
  •  身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の保有者:保有人数1人につき45万円

【備考】

  • 所得額は、令和5年分の源泉徴収票や確定申告の控えなどを参考にしてください。
  • 配偶者と離婚調停中などの事情がある場合、ひとり親世帯として審査できることがあります。
  • 令和5年1月以降に、火災等の災害で家屋が全半壊・全半焼・流失・床上浸水のいずれかの被害にあわれた場合や、主たる生計者が失業中の場合は、救済措置があります。

【ご注意】高校生以上の世帯員について(保護者や配偶者の扶養に入っている場合を除く)

  • 令和5年分の所得が未申告の人は、必ず申告をしてください。
  • 無収入の場合も本申込みを行うためには申告が必要です。

※申告手続きや申告状況の確認については市民税課(市役所第一庁舎2階・6858-2131)までお問合せください。

添付書類

※画像データを電子申込時に添付ください
【ご注意】不足・不備、不鮮明である場合は、支給できないことがあります。

添付書類
対象者添付書類備考
全員保護者名義の口座(口座名義人、口座番号、金融機関名・支店名、金融機関コード・支店番号)がわかるもの
  • 預金通帳など

令和6年1月1日時点で、豊中市以外にお住まいだった場合

下記のいずれか

  • 市区町村発行の令和6年度(2024年度)課税証明書
  • 令和6年度(2024年度)住民税の課税明細書
  • 令和6年度(2024年度)住民税特別徴収税額の通知書
  • 令和6年1月1日時点でお住まいだった市町村で発行されたもの
  • 年度、氏名、所得金額と扶養控除の内訳が確認できること
  • 高校生以上の同一世帯員(別居の配偶者を含む。ただし、配偶者や保護者の扶養に入っている場合は不要。)
  • 源泉徴収票は不可
令和5年1月以降に主たる生計者が失業し、申込時点でも失業中の場合

下記のいずれか

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票
  • 廃業届
  • 氏名、離職日が確認できること
ひとり親世帯の場合

【令和5年分所得の年末調整や確定申告などで、ひとり親控除または寡婦控除を受けていない場合】下記のいずれか

  • 児童扶養手当受給者証
  • ひとり親家庭医療証
  • 戸籍謄本(とうほん)
  • 離婚調停中であること(離婚調停が終了したこと)を確認できる調書
  • 各証書:氏名、有効期限が確認できること
  • 戸籍謄本:ひとり親である保護者ご本人のもの、全てのページを添付
  • 離婚調停に係る書類:裁判所又は弁護士作成の書類(要押印)
同一世帯員に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる場合手帳
  • 氏名、有効期限が確認できること(身体障害者手帳は有効期限を除く)
令和5年1月以降に生活保護の適用が廃止となった場合保護決定通知書
  • 生活保護の適用廃止がわかるもの
  • 申込時点で生活保護法による教育扶助を受けている世帯は申込みができません
令和5年1月以降に火災等の災害で家屋が全半壊・全半焼・流出・床上浸水のいずれかの被害にあわれた場合り災証明書 

令和6年度(2024年度)支給予定金額

豊中市立学校は豊中版教育無償化の対象です。(就学援助での学用品費等、修学旅行費、林間・臨海学舎費の支給はありません。)

豊中市立学校(豊中版教育無償化の対象)

  学用品費 新入学児童生徒学用品費 学校給食費 医療費 修学旅行費
林間・臨海学舎費
小・義1 無償化対象※4 63,100※1 実食分 治療に要する費用※3 無償化対象※4
小・義2  
小・義3  
小・義4  
小・義5  
小・義6 79,500※2
中1・義7 79,500※1
中2・義8  
中3・義9  

小:小学校、中:中学校、義:義務教育学校
※1 入学前に受給していない場合に支給(2学期以降の申込みは対象外)(1回目に支給予定)
※2 令和7年(2025年)4月入学の中学校新1年生および義務教育学校新7年生には入学前に新入学学用品費を支給(3学期に在籍がない場合は対象外)(2回目に支給予定)
※3 学校保健安全法第24条に基づき、治療に要する費用を支給
※4 令和6年度は全児童生徒が無償化の対象のため、就学援助からは支給されません。在籍学校から別途連絡があります。
※ 庄内さくら学園の5年生にはステージ移行費30,000円を支給(2学期以降の申込みは対象外)(1回目に支給予定)
※ 一度に全額が支給されるわけではありません

私立・国立・府立・県立学校

  学用品費等 新入学児童生徒学用品費 学校給食費 医療費 修学旅行費
林間・臨海学舎費
小・義1 13,230 63,100※1 対象外 対象外 実費額(上限あり※3)
小・義2 15,500  
小・義3 15,500  
小・義4 15,500  
小・義5 15,500  
小・義6 15,500 79,500※2
中1・義7 25,040 79,500※1
中2・義8 27,310  
中3・義9 27,310  

小:小学校、中:中学校、義:義務教育学校
※1 入学前に受給していない場合に支給(2学期以降の申込みは対象外)(1回目に支給予定)
※2 令和7年(2025年)4月入学の中学校新1年生および義務教育学校新7年生には入学前に新入学学用品費を支給(3学期に在籍がない場合は対象外)(2回目に支給予定)
※3 修学旅行費:上限額(60,910円)までの実費額、林間・臨海学舎費:上限額(6,210円)までの実費額(不参加または実施学期に申し込みがない場合は対象外)
※ 一度に全額が支給されるわけではありません

能登半島地震で被災された世帯への就学援助について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災され、小・中・義務教育学校に在籍する児童生徒がいらっしゃる世帯について、学用品費や学校給食費を援助できる場合があります。
上記本ページの内容をご確認のうえ、「申込方法」内のURLからお申込みください。
※『所得を証明する書類(課税証明書等)』や『り災証明書』等の提出が難しい場合は、ページ下部のお問合わせ先までご相談ください。

制度拡充のお知らせ

新入学学用品費の支給について 

就学援助費のうち、新入学学用品費については入学前に受給できます。
小学校・義務教育学校1年生と中学校1年生・義務教育学校7年生とで手続きが異なりますので、以下をご確認ください。

お問合せ

教育委員会事務局 学務保健課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2553
ファクス:06-6845-6778

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