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豊中市特定教育・保育施設利用の基準(2号認定・3号認定)

ページ番号:197501812

更新日:2023年9月27日

2号認定・3号認定(保育必要認定)で施設の利用申込ができるのは、豊中市民(豊中市内に転入予定の方を含む。その場合は証明書類の提出が必要。)で、子どもの保護者の方が次の事由のいずれかに該当し、子どもの保育にあたることができない場合です。

1.就労 (恒常的に月64 時間以上の就労時間(休憩時間を含む)で日常の家事以外の仕事をしている場合)
2.妊娠・出産 (出産前後の場合)
3.保護者の疾病・障害 (病気・負傷・障害がある場合)

4.介護・看護 (同居の親族を常時介護または看護している場合)
5.災害復旧 (震災・風水害・火災などの復旧にあたる場合)
6.求職活動 (就職活動を継続的に行っている場合、起業準備を含む)
7.就学 (学校または職業訓練校に通学している場合)

8.虐待・DV (児童の虐待やDVのおそれがある場合)
9.育児休業取得中の継続利用 (育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合)

※保育を必要とする事由ごとの保育必要量・支給認定の有効期間の詳細は↓こちらをご覧ください。

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お問合せ

こども未来部 子育て給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2252
ファクス:06-6854-9533

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