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一時預かり事業の開始等に関する届出について

ページ番号:242299623

更新日:2023年6月16日

一時預かり事業については、児童福祉法(第34条の12)に基づく届出を市へ提出する必要があります。
また、届出事項の変更がある場合も市へ届出の提出が必要ですので、必要書類を期日までに遅滞なく、こども政策課認可指定係まで提出してください。
なお、やむをえず提出期限を過ぎた場合は、その理由が分かる遅延理由書が必要です。

開始するとき

下記の書類を開始する1か月前までに提出してください。

・一時預かり事業開始届出書(様式第1号)
・主な職員の氏名及び経歴書(別紙)
・主な職員の履歴書の写し、資格証の写し
・一時預かり事業を担当する全ての者の資格証の写し
・収支予算書
・一時預かり事業実施計画書
・配置図
・平面図(一時預かり事業実施スペースの面積等を記載したもの)
・定款または寄附行為

変更するとき

変更日から1か月以内に下記の書類を提出してください。

・一時預かり事業変更届出書(様式第2号)及び下表の変更内容ごとの添付書類

変更内容 添付書類
事業の種類(類型)、内容

一時預かり事業実施計画書、収支予算書

経営者の氏名及び住所 定款または寄附行為
職員の定数 主な職員の氏名及び経歴書(別紙)
主な職員 主な職員の氏名及び経歴書(別紙)、履歴書の写し、資格証の写し
施設名称、種類、所在地 定款または寄附行為
一時預かり事業の利用定員

平面図(一時預かり事業実施スペースの面積等を記載したもの)
※事業実施スペースが変更される場合のみ

一時預かり事業実施スペース 平面図(一時預かり事業実施スペースの面積等を記載したもの)

廃止・休止するとき

廃止又は休止するときは、廃止・休止する1か月前までに下記の書類を提出してください。
※なお、一時預かり事業を再開するときは改めて開始届出の提出が必要です。

・一時預かり事業廃止(休止)届出書(様式第3号)

事業の種類(類型)

一般型一時預かり事業、幼稚園型一時預かり事業どちらにおきましても、上記手続きに準じた届出が必要となっております。
各類型ごとに、様式及び添付書類を提出してください。

一般型一時預かり事業

主に非在籍園児を対象としたもの。

幼稚園型一時預かり事業

主に在籍園児(1号)を対象としたもの。

提出書類様式

届出方法

電子申込システム、郵送又は持参により下記提出先まで提出してください。

  • 提出先

こども未来部 こども政策課 認可指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号(市役所第二庁舎3階)

お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

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