このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

再生資源等の持ち去り行為は禁止です

ページ番号:667117941

更新日:2023年10月12日

概要

 市では、「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」において、市並びに市から収集又は運搬の委託を受けた者及び再生資源集団回収登録行商者以外の者が、所定の集積所等から再生資源や粗大ごみを無断で持ち去る行為を禁止しています。(平成28年4月1日施行)

目的

 安全・安心な生活環境の保全、公衆衛生の向上及び排出された廃棄物の適正処理を図ることなどを目的に、持ち去り行為を禁止し、悪質な行為者に対しては実効性を確保するために、罰則をもって対処するものです。
*トラブルの原因となりますので、行為者への呼び止めや注意等は行わないようにしてください。

市民の皆さまのごみの分別やリサイクル意識の低下を防止します。

 持ち去り行為は、市民の皆さまの努力を無駄にし、分別意識の低下を招き、市民の皆さまと市が築いてきたリサイクルシステムを阻害することにもつながります。

ごみ集積所等におけるごみの散乱を防止することで、清潔で、安全・安心な環境を整備します。

 持ち去り行為の後、ごみを散乱させたまま立ち去ったり、不要になった物を他のごみ集積場所等に不法投棄するなど、ごみ集積所等の清潔保持が阻害されており、また、持ち去り行為車両による騒音や通学時間帯での安全面の問題も発生しています。

市が責任を持って処理することにより、再生資源等の適正処理を確保します。

 ごみ集積所等から再生資源等が無断で持ち去られると、その後適正に処理されているか確認できず、市が処理責任を果たすことができません。

持ち去りを禁止するもの

 ※再生資源集団回収に出された物を含みます。

  • 新聞紙、雑誌、段ボールなどの紙類
  • アルミ缶、スチール缶などの缶類
  • 鍋、やかん、フライパンなどの金属類
  • 電気アイロン、ヘアドライヤー、ゲーム機などの電気機械器具
  • 粗大ごみ

違反すると

  • 条例に違反して持ち去り行為を行った場合、持ち去り行為の禁止を命じることがあります。
  • 禁止命令に違反し、なお持ち去り行為を行った場合、20万円以下の罰金が科せられることがあります。

市からのお願い

  • 夜間の持ち去り行為を防止するため、ごみは前日ではなく、収集日当日の早朝から朝8時30分までの間にお出しください。
  • 持ち去りの禁止を周知するための看板、カラスネット用シート、ステッカーを用意しております。ご希望の方は、下記連絡先までお問い合わせください。

・持ち去り行為防止のため、下記の用紙を紙・布の回収日に新聞等の上に乗せて排出するなど市民の皆さまに積極的に意思表示していただくことで、再生資源等を無断で持ち去る者に対して一定の抑止効果が高まるものと考えています。

下記の用紙は市ホームページからダウンロードできます。どうぞご協力をお願いします。

意思表示用紙の画像

  • トラブルの原因となりますので、行為者への呼び止めや注意等は行わないようにしてください。
参考例規
廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)

(収集又は運搬の禁止等)
第21条の2 市並びに市から収集又は運搬の委託を受けた者及び再生資源集団回収登録行商者(紙類,缶類等の収集又は運搬を業として行う者のうち,市長が別に定めるところにより,市長の登録を受けたものをいう。)以外の者は,一般廃棄物処理計画に従って所定の場所に排出された廃棄物のうち,紙類,缶類その他の再資源化の対象となるものとして市規則で定めるもの及び粗大ごみ(以下この条において「特定再生資源等」という。)を収集し,又は運搬してはならない。
 2 市長は,前項の規定に違反して,特定再生資源等を収集し,又は運搬した者に対し,これらの行為を行わないよう警告することができる。
 3 市長は,前項の規定による警告を受けた者がその警告に従わず,特定再生資源等を収集し,又は運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命じることができる。
第74条 次の各号のいずれかに該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。
 (1) 第21条の2第3項の規定による命令に違反した者
 (2) (省略)
第75条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(抜粋)

 (条例第21条の2第1項に規定する市規則で定める廃棄物)
第13条の2 条例第21条の2第1項の市規則で定める廃棄物は,次に掲げるもの(粗大ごみに該当するものを除く。)とする。
 (1) 新聞紙,雑誌,段ボールその他の紙類
 (2) アルミ缶,スチール缶その他の缶類
 (3) 鍋,やかん,フライパンその他の金属類
 (4) 電気アイロン,ヘアドライヤー,ゲーム機その他の電気機械器具(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第1項に規定する電気機械器具をいう。以下同じ。)
 (収集運搬禁止警告書)
第13条の3 条例第21条の2第2項の規定による警告は,収集運搬禁止警告書により行うものとする。 
 (収集運搬禁止命令書)
第13条の4 条例第21条の2第2項の規定による命令は,収集運搬禁止命令書により行うものとする。

豊中市再生資源集団回収報奨金交付制度について

豊中市では、持ち去りの被害に遭いにくい再生資源集団回収をおすすめしています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

環境部 家庭ごみ事業課
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6843-3512
ファクス:06-6857-2767

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで