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ポリ塩化ビフェニル(PCB)について

ページ番号:799983381

更新日:2023年12月25日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

 不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定した性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけに、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
 また、PCB廃棄物は適正に保管し、期限内の処理が義務付けられています。
 詳しくは下記の環境省ポータルサイトをご覧ください。

PCB廃棄物の処分期限について

  • 高濃度PCB廃棄物の処分期限

  令和3年(2021年)3月31日まで(処分期限終了)

  • 低濃度PCB廃棄物の処分期限

  令和9年(2027年)3月31日まで

高濃度PCB廃棄物等を発見した場合

もし 高濃度PCB廃棄物等(変圧器(トランス)・コンデンサー・安定器・汚染物等)を発見された場合は、速やかにページ下部のお問合せ先までご連絡ください。また廃棄物の保管に際しては、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境保全上の支障が生じないよう、適切に保管する必要があります。
(別添)適正保管手順書を参考に保管してください。


(参考情報)環境省のホームページで紹介されている高濃度PCB廃棄物の発見事例

低濃度PCBの調査・適正処理について

低濃度PCBの調査方法

以下を参考に、PCBが使用された電気機器や製品、廃棄物を保有していないかどうか、事業所内を確認してください。
※使用中の自家用電気工作物(変圧器(トランス)やコンデンサー等)の電気機器の確認では、感電するおそれがあるため、必ず電気機器の保守・点検を行っている電気主任技術者に調査を依頼してください。    

低濃度PCB廃棄物の適正処理

低濃度PCB廃棄物の保管事業者様は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB廃棄物特別措置法」という。)に基づき、低濃度PCB廃棄物を令和9年(2027年)3月31日までに処分しなければなりません。

無害化認定施設一覧(低濃度PCB処理施設)(環境省HP・外部リンク)

PCB廃棄物の保管事業者及び所有事業者が行う届出について

 PCB廃棄物特別措置法により各種届出が義務づけられています。
 届出様式等については、下記のページを確認してください。

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お問合せ

環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-3070
ファクス:06-6846-6390

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