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空き家の取り組み

豊中市空き家情報提供事業

 豊中市では、空き家を地域資源と捉え、空き家の多様な利活用を促すことや住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅利用のため、豊中市空き家情報提供事業を実施しています。 多様な空き家の利活用を望む空き家の所有者と、空き家の利活用を希望する団体・個人双方からの情報収集、相談対応、空き家所有者と利活用希望者を引き合わせる”お見合い”の場づくりなどの支援をするものです。
 現在、空き家及び利活用希望の登録内容の更新を依頼しています。登録いただいている皆さま回答にご協力ください。なお、ファン登録制度は終了いたしました。

空き家情報

現在登録されている空き家の情報はこちら(外部サイト)からご確認ください。

利活用希望者情報

現在登録されている利活用希望者の情報はこちらからご確認ください。

空き家登録

現在、新規登録を一時停止しています。

利活用希望登録

現在、新規登録を一時停止しています。

利活用実績

今までの利活用実績はこちらからご確認ください。

空き家の管理は所有者の責任です

税制・その他

空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除

【概要】
 空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
※控除の適用の可否については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

【被相続人居住用家屋等確認書】
 豊中市内の当該家屋又は土地について、この控除を利用するために税務署に提出しなければならない書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を住宅課にて発行しています。

所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円 特別控除)に係る確認書の発行について

低未利用土地等の譲渡に係る所得の100万円控除

【概要】
 個人が、譲渡価額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除します。
※控除の適用の可否については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

【低未利用土地等確認書】
 豊中市内の当該家屋又は土地について、この控除を利用するために税務署に提出しなければならない書類のうち、「低未利用土地等確認書」を住宅課にて発行しています。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の発行について

お問合せ

※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いします。

都市計画推進部 住宅課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2741
ファクス:06-6854-9534

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