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国民年金の独自給付

ページ番号:145158544

更新日:2019年12月16日

 第1号被保険者に対する独自給付には、「寡婦年金」、「死亡一時金」、及び「短期在留外国人の脱退一時金」などがあります。

寡婦年金

 第1号被保険者(※1)として保険料を納めた期間(※2)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(※3)があり、死亡当時その夫によって生計を維持されている妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
 ただし、死亡した夫が障害基礎年金・老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を支給されている場合も支給されません。
(※1)任意加入被保険者(20~65歳)も含む。
(※2)保険料免除期間を含む。
(※3)事実上の婚姻関係を含む。

年金額

 夫が受けられたであろう第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3。

受給の選択

 寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によってどちらかが支給されます。

死亡一時金 

 第1号被保険者(※1)として保険料を納めた月数(※2)が36ヶ月(3年)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに故人と生計をともにしていた遺族に支給されます。
 ただし、(1)その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいるとき、(2)夫の死亡当時胎児だった子が生まれ、子又は妻が遺族基礎年金を受けられるようになったときは支給されません。
(※1)任意加入被保険者(20~70歳)も含む。
(※2)全額納付した月は1ヶ月、4分の1免除は4分の3ヶ月、半額免除は2分の1ヶ月、4分の3免除は4分の1ヶ月で計算。

支給を受ける遺族

 死亡した人の(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順序もこのとおりです。

時効

 死亡一時金を受ける権利は死亡日から2年を過ぎると時効となります。
 (死亡日より2年を過ぎると時効により請求できなくなります。)

支給額

 第1号被保険者として保険料を納めた月数に応じて、120,000円から320,000円となります。
 なお、付加保険料を3年以上納付している場合はさらに8,500円が加算されます。

受給の選択

 死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によってどちらかが支給されます。

短期在留外国人の脱退一時金 

 国民年金や厚生年金保険の加入期間が6ヶ月以上ある外国人で、老齢基礎年金を受ける資格を満たさないまま日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。保険料を納付した月数に応じて支給されます。
 支給される金額は、最後に保険料を納付した月の属する年度により異なります。

 【お問合せ先】
 日本年金機構
 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
 電話番号 日本国内からは 03-5344-1100
 日本国外からは 81-3-6700-1165

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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