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老齢基礎年金

ページ番号:410615704

更新日:2023年4月1日

 老齢基礎年金は、保険料納付期間または保険料免除期間などが10年以上(合算含)あり、受給資格期間を満たす方が原則65歳から受給となる年金です。保険料を納めた期間に応じて、受け取る年金額が決まります。

受給するための要件「受給資格期間」

 受給資格期間には、主に次のような期間が含まれます。
 1.国民年金の保険料を納めた期間
 2.昭和61年4月からの第2号被保険者期間
 3.昭和61年4月からの第3号被保険者期間
 4.保険料の免除期間・猶予期間・学生納付特例期間
 5.昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金などの加入期間
 6.カラ期間(合算対象期間)

 
※カラ期間(合算対象期間)とは
 年金額には反映されないものの受給資格期間には含まれる主に次のような期間

 1.平成3年3月以前に国民年金に任意加入しなかった学生であった期間
 2.厚生年金保険、船員保険から脱退手当金を受けた期間で、昭和36年4月以後の期間
 3.昭和36年4月以後の期間で20歳から60歳までの間の海外在住期間
 4.昭和61年4月までの被用者年金制度の加入者の被扶養配偶者で任意加入しなかった期間
 5.任意加入したが未納の期間(20歳から60歳までの間)

老齢基礎年金額

令和5年度の満額の年金額は、795,000円【792,600円】(年額)です。【 】内は68歳以上の方の満額の年金額になります。
20歳から60歳までの40年間保険料を納めた人は、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象にはなりません。

繰上げ支給・繰下げ支給

 老齢基礎年金は65歳から支給されますが、希望すれば60歳から65歳になるまでに繰上げ支給の老齢基礎年金を請求することができます。また、66歳になるまでに請求しなかった人が66歳以後に申し出をすれば繰下げ支給の老齢基礎年金が支給されます。
 繰上げ支給をすると減額され、繰下げ支給をすると増額されます。
 ただし、一度決められた増減率は受給者の一生を通して変更が認められませんのでご注意ください。
 (付加年金も同じ増減率で支給されます。)


・老齢厚生年金については、日本年金機構豊中年金事務所にお問合せください。

【豊中年金事務所】
 〒560-8560 豊中市岡上の町4丁目3番40号
 〈電話〉06-6848-6831
 〈受付時間〉月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
 ただし、週の初めの開所日は午後7時まで延長
 第2土曜日 午前9時30分から午後4時
※年金事務所の窓口では、予約相談を実施しています。


・退職共済年金については、加入されていた(いる)各共済組合にお問い合わせください。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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