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障害基礎年金

ページ番号:861147358

更新日:2024年4月1日

〇国民年金第1号被保険者期間中(国民年金加入中)に初診日のある病気やケガによって生活や仕事などが制限されている(されるようになった)
〇初診日が国民年金第1号被保険者の資格を喪失している60歳以上65歳未満(日本国内在住中で老齢年金の繰上げ請求をしていないこと)の方で病気やケガ
 によって生活や仕事などが制限されている(されるようになった)
〇20歳前に初診日のある病気やケガによって生活や仕事などが制限されている(されるようになった)

 いずれかの状態で、国民年金法の規定による「1級」または「2級」程度の障害に該当した場合(審査は「日本年金機構」がおこないます)、支給される
年金です。

障害基礎年金額

【令和6年度障害基礎年金額と加算額】
等 級 年  額 加算年額(加算対象の子)
1 級 1,020,000円 (85,000円/月)
【1,017,125円(84,760円/月)】
【 】内は68歳以上の方の額
  1人・2人目
    各 234,800円 (19,566円/月)
  3人目以降
    各 78,300円 ( 6,525円/月)
2 級 816,000円 (68,000円/月) 
【813,700円(67,808円/月)】
【 】内は68歳以上の方の額

加算額は、受給者によって生計を維持されている「子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子)」があるときは、対象となる子の人数によって加算されます。

※父または母が障害基礎年金を受給している場合、その配偶者が児童扶養手当を受けることができる場合は、子の加算を優先して受給となります。ただし、子の加算額(配偶者が年金を受給している場合は年金額と子の加算額の合計)が児童扶養手当の額を下回る場合にはその差額分の児童扶養手当が支給されます。

請求するには

請求をするには、次の要件を確認する必要があります。

初診日の確認

障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

必要な国民年金保険料の納付要件

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(保険料を免除された期間も含む)が3分の2以上の期間であること。
 また、令和8年4月1日以前に初診日があるときには、初診日が65歳未満で、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ障害基礎年金が請求できます。(保険料納付要件の特例)

また、20歳前に初診日があるときは、

 国民年金加入前の20歳前に初診日がある場合には、20歳になったときに障害の程度が国民年金法施行令別表の1級又は2級であれば障害基礎年金が支給されます。
 なお、受給者本人に一定額以上の所得がある場合は所得に応じて全額または半額の年金が支給停止されます。

事後重症

障害認定日における障害の程度が1級または2級に該当しなかった人が、その後障害の程度が重くなったときは65歳の誕生日の2日前までであれば、請求できます。
 ただし、この場合も初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の納付が3分の2以上あること、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないことが必要です。

先ずは、保険相談課 国民年金係の窓口(本庁206番、庄内または新千里出張)で、ご相談ください。

(持ち物)

 年金手帳、基礎年金番号通知書、または、マイナンバーカード

 また、お持ちであれば、手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

※初診日における加入状況によっては、豊中年金事務所をご案内する場合があります。

年金Q&A

障害厚生年金については、日本年金機構豊中年金事務所にお問い合わせください。
【豊中年金事務所】
〒560-8560 豊中市岡上の町4丁目3番40号
〈電話〉06-6848-6831
〈受付時間〉月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
 ただし、週の初めの開所日は午後7時まで延長
 第2土曜日 午前9時30分から午後4時

※年金事務所の窓口では、予約相談を実施しています。

・障害共済年金については、加入されていた(いる)各共済組合にお問い合わせください。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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