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特別障害給付金

ページ番号:134532851

更新日:2023年4月1日

 国民年金の任意加入期間(下記1.及び2.)の対象者とされていた人が、任意加入していなかった期間中に初診日がある病気やケガが原因による障害が現に残っているものの、障害基礎年金の受給権がない人は、特別障害給付金を請求できます。
 1.昭和61年3月以前に厚生年金保険・共済組合の加入者の被扶養配偶者であって、当時任意加入をしていなかった期間
 2.平成3年3月以前に学生であって、国民年金の任意加入をしていなかった期間
 ただし、65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。なお、障害基礎年金や、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
 請求者の前年の所得が一定額を超えている場合は、給付金の全額または半額が支給停止される場合があります。
 また、特別障害給付金受給期間は国民年金保険料免除申請の対象となります。

特別障害給付金支給額(令和5年度)
 障害基礎年金1級に該当する程度の障害 月額53,650円
 障害基礎年金2級に該当する程度の障害 月額42,920円

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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