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配偶者の扶養から外れたとき

ページ番号:760680584

更新日:2022年3月16日

国民年金第3号から国民年金第1号に変更

20歳以上60歳未満の方で、いずれかに該当する方は手続き(種別変更届)が必要です。
〇所得が増えたことで配偶者の健康保険等の扶養から外れたとき

〇厚生年金加入者である配偶者が退職したとき(定年退職も含む。)

〇厚生年金加入者である配偶者が65歳に達したとき

〇厚生年金加入者である配偶者が死亡したとき

〇厚生年金加入の配偶者と離婚したとき

種別変更届

手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号通知書等
・扶養から外れた日を確認できる書類

配偶者に扶養されたときは、

第3号被保険者の届出は、配偶者の勤め先の事業所で行うことになっています。第3号被保険者は個人で保険料を納めなくてもよい制度ですが、届出をしなかったり、遅れた場合は年金未加入期間が発生することがあります。
【第3号被保険者の特例届出】
国民年金の第3号被保険者、又は第3号被保険者の未届の人で、平成17年4月1日以前の婚姻期間のうち、被扶養配偶者であったにも関わらず、保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、年金事務所で特例の届出をすることができます。この届出をして承認されれば、最長、昭和61年4月まで遡って第3号被保険者になることができ、その期間は保険料納付済期間に算入されることになります。
 *この届出が受給権発生後に行われた場合でも、届出があった日の翌月から、年金額が改定されます。
 *この届出が行われても、その期間中に発生した障害事故については、障害基礎年金が発生することにはなりません。
 また平成17年4月1日以後の期間についても、何らかの事情で第3号被保険者の届出が遅れた場合、年金事務所で手続きして、やむを得ない事由によって遅れたと承認されれば、その期間は保険料納付済期間に算入されることになります。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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