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海外へ転出するとき

ページ番号:565600337

更新日:2022年3月16日

第1号被保険者

海外に転出すると、年金に加入する義務が無くなります。国民年金第1号被保険者の資格を喪失するか(※1)、又は任意加入(※2)の届出が必要です。市民課で海外転出の届出後、手続きしてください。

(※1)資格喪失中の海外在住期間の取扱いについて
国民年金を資格喪失している海外在住期間は合算対象期間となり、老齢基礎年金を受給するために必要な期間として、加算することができます。ただし納付期間ではないので、年金額の計算には含みません。
あわせて、国民年金を資格喪失している海外在住期間中の病気・けが等が原因で、障害の状態になっても障害基礎年金は請求できません。また、同期間中に死亡された場合も遺族基礎年金は請求できません。

(※2)海外在住中の国民年金任意加入について
日本国籍の人が国外に在住している間も国民年金に任意で加入することができます。任意加入は、届出をした日が加入日になり、その月の分から納付していただきます。事務手続きや保険料の納付(口座振替可能)については、原則、国内に居住する家族や親族などの協力者が本人に代わって行うことになります。このような協力者がいない人は、最後の住所地を管轄する年金事務所(=豊中市の場合、豊中年金事務所)が窓口となりますので、ご相談ください。
任意加入を希望する場合
保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす
方法があります。口座振替を希望する際は、希望口座の預貯金通帳と届出印をお持ちください。

手続きに必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・年金手帳または基礎年金番号通知書  

第2号(厚生年金加入者)・第3号(扶養配偶者)被保険者

 厚生年金(共済年金)に加入したままの状態で海外へ転出される時は、そのまま加入中となります。

お問い合せ先

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