このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

就職・退職した場合の国民年金の手続き

ページ番号:402623256

更新日:2022年11月7日

就職したとき

国民年金の加入者が就職をしたことによって厚生年金に加入するときは、事業所(事業者)が手続きをおこないますので、ご本人による届出は不要です。
ただし、公立学校共済や公務員に適用される共済組合に加入する人は、組合からの手続きに時間がかかる場合があり、日本年金機構より支払いに関しての文書等が届くこともあります。
公立学校共済や公務員に適用される共済組合に加入する場合、ご自身で資格喪失の手続きをするには、基礎年金番号がわかる書類と新しく発行された健康保険証をお持ちいただくことでお手続きができます。
また、下記の場合は、ご注意ください。
保険料を口座振替または、クレジットカードでの納付を利用されていた方は、辞退申出の手続きをして頂くほうが、過払いを未然にふせぐこともできます。

退職したとき

厚生年金→国民年金加入の届出

20歳以上60歳未満の厚生年金に加入していた人が退職をした場合、国民年金第1号被保険者への届出が必要です。
また、60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、第3号被保険者から第1号被保険者への届出が必要です。

必要なもの

・手続きが必要な方の年金手帳または基礎年金番号通知書
・会社が発行する退職日が確認できる書類
 (雇用保険被保険者離職票、厚生年金・健康保険資格喪失証明書、退職証明書など)
・本人確認書類

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで