登録販売者の業務及び実務従事証明書
ページ番号:101780538
更新日:2023年4月1日
概要
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)施行規則の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令92号)に基づく、登録販売者制度の改正が、平成27年4月1日から施行されました。
本改正に伴い、「店舗管理者・区域管理者要件を満たす登録販売者」と「それ以外の登録販売者(研修中の登録販売者)」の2種に登録販売者が区分されました。
店舗管理者・区域管理者要件を満たす登録販売者の届出の際には、登録販売者の「過去5年のうち2年」の業務(実務)従事証明書の添付が必要となります。
主な改正点
(1) 登録販売者試験の受験資格が不要となること。
(2) 「店舗管理者・区域管理者要件を満たす登録販売者」と「それ以外の登録販売者(研修中の登録販売者)」の2種に登録販売者が区分されること。
(3) (2)について、従事者(登録販売者)を名札や掲示で区別すること。
(4) 店舗管理者・区域管理者要件として「過去5年のうち2年」の実務経験が必要となること。
(5) 研修中の登録販売者は、管理者等の監視・指導の下でのみ医薬品の販売及び情報提供が可能であること。
( 研修中登録販売者のみでの医薬品の販売及び情報提供はできません。 )
(6) 薬局開設者、店舗販売業者は、従事している登録販売者・一般従事者の業務(実務)従事証明書の根拠書類(タイムカードなどの記録)を保存・保管し、求めに応じて証明を行うこと。
登録販売者の業務及び実務従事証明書ダウンロード
業務従事証明書:登録販売者(研修中を含む)が登録販売者としての業務経験を証明するもの
実務従事証明書:一般従事者及び登録販売者(研修中を含む)が一般従事者としての実務経験を証明するもの
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お問合せ
健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328