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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の届出書様式

ページ番号:243552819

更新日:2023年12月28日

 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物を保管する事業者等は、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB廃棄物特措法」という。)において、下記の届出を行うことが義務付けられています。

届出書を記入の際に参考にしてください。

届出方法について

豊中市に上記の届出を行う場合、1.書面、2.電子メール、3.豊中市電子申込システム のいずれかの方法で行ってください。

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)

 PCB廃棄物を保管する事業者等は、毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、保管場所を管轄する都道府県知事又は政令市長(豊中市内に保管場所がある場合は豊中市長)にPCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書を提出することが義務付けられています。
 なお、提出された届出の内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。

  • 対象事業者

 現在PCB廃棄物を保管している事業者等、又は前年度まで(前年の4月1日からその年の3月31日までの期間)PCB廃棄物を保管していた事業者等。
 これは、個人・法人を問わず、また廃業後であっても対象となります。

  • 届出内容 

 前年度における、PCB廃棄物の保管及び処分の状況

  • 報告書の提出期間及び提出部数

 当該年度の6月30日までに提出してください
 提出部数は正本・副本各一部です

  • PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)
  • 記入例等

PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第二号)

 保管する事業場を変更する場合は、事前に移動計画書を提出していただく必要があります。また、変更があった日から10日以内に、PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書を提出することが義務付けられています。
 PCB廃棄物を移動させる必要が生じた場合は、移動前のできるだけ早い時期にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

  • 提出期間及び提出部数

 変更の日から10日以内に提出してください
 提出部数は正本一部です

  • PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第二号)
  • 記入例等

PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)

以下のいずれかに該当する場合は、20日以内に届け出なければなりません。
1.保管しているすべての高濃度PCB廃棄物の処分委託が完了したとき
2.保管しているすべての低濃度PCB廃棄物の処分委託が完了したとき
3.使用しているすべての高濃度PCB使用製品の使用を止めたとき

  • 提出期限及び提出部数

処分委託契約の締結日又は使用を止めた日から20日以内に提出してください
提出部数は 正本・副本各一部です 

  • PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)
  • 記入例等

承継届出書(様式第七号)

 PCB廃棄物保管者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、承継を受けた方が承継を受けた日から30日以内に、承継届出書を提出しなければなりません。
 対象となる場合は、事前にページ下部のお問い合わせ先までご相談ください。

  • 承継届出書(様式第七号)
  • 記入例等

提出先及び提出方法

(注1)上記の各届出についてはファクスでの提出は受け付けておりません
(注2)提出後、修正・確認等のため担当課から連絡する場合があります

1.書面で提出

提出先

〒561-0891
豊中市走井2丁目5番5号
環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係

提出方法

上記の提出先まで、書面を持参又は郵送してください。
返送を希望される場合は、返送用一部及び返送用封筒を別途ご用意ください。

2.電子メールで提出

提出先

kansidouあっとまーくcity.toyonaka.osaka.jp
※送信いただく際は、あっとまーく半角の@記号に置き換えてください。

提出方法

上記の提出先(電子メールアドレス)まで、書面の電子データを添付して送付してください。
メール受領の返信は行っていません。受領確認が必要な場合は、開封確認機能等をご利用ください。

3.豊中市電子申込システムで提出

申込先

上記の各リンク先ページから、手順に従い電子データで提出してください。

根拠法令及び罰則等

 保管及び処分状況の届出、保管場所の変更の届出及び廃棄終了届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(PCB廃棄物特措法第34条)。
 また、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることは、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合を除き、禁止されています(PCB廃棄物特措法第17条)。

根拠法令  
PCB廃棄物特措法
第8条
 保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

※同法第15条において、法第8条の規程は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」について準用されています。
PCB廃棄物特措法施行規則
第11条
 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
PCB廃棄物特措法施行規則
第21条
 保管事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
PCB廃棄物特措法
第10条第1項及び第2項
 保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

※同法第15条において、法第10条第2項の規程は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」について準用されています。
※同法第19条において、法第10条第2項の規程は「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」について準用されています。
PCB廃棄物特措法施行規則
第13条
 法第十条第二項 の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
PCB廃棄物特措法施行規則
第23条
 法第十五条 において読み替えて準用する法第十条第二項 の規定による届出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
PCB廃棄物特措法施行規則
第31条
 法第十九条 において読み替えて準用する法第十条第二項 の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
PCB廃棄物特措法
第16条
 保管事業者について相続、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継する。

2  前項の規定により保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
PCB廃棄物特措法
第17条
 何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

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お問合せ

環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-3070
ファクス:06-6846-6390

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