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多量排出事業者に係る処理計画書及び実施状況報告書

ページ番号:490722918

更新日:2024年4月4日

このページでは、多量排出事業者制度に係る処理計画書及び実施状況報告書の様式等をダウンロードできます。

豊中市に上記の書類を提出する場合、1.電子メール、2豊中市電子申込システム のいずれかの方法で行ってください。
これ以外の方法で提出された場合、再度電子データによる提出を求める場合があります。

多量排出事業者制度について

 事業活動に伴って多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)の規定に基づき、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他の処理に関する計画書(産業廃棄物処理計画書又は特別管理産業廃棄物処理計画書)を作成し、当該事業場が設置してある都道府県知事又は政令市長(豊中市内に設置してある場合は豊中市長)に提出しなければなりません。
 また、上記計画書を提出した翌年度には、当該計画の実施状況について報告書(産業廃棄物処理計画実施状況報告書又は特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書)を提出しなければなりません。
 なお、上記計画書及び報告書の内容は、インターネットの利用により公表することとされており、下記のリンク先ページで公表しています。

対象事業者

 以下の提出書類については、それぞれ対象事業者が廃棄物処理法により決まっています。

産業廃棄物処理計画書

 前年度における産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の発生量が1,000トン以上の事業場を設置する事業者

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

 前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

特別管理産業廃棄物処理計画書

 前年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書

 前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

当該年度の前々年度において、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の年間発生量が50t以上である多量排出事業者は、電子マニフェストの使用が義務になります。

策定マニュアルおよび産業廃棄物の多量排出事業者制度の手引き(建設業者向け)

 下記1.は、環境省が作成し公表している、本計画及び本報告書の策定マニュアルです。
 下記2.、大阪府下10行政が作成し公表している、本計画及び本報告書の記載要領です。
 

報告書の提出期間

 毎年4月1日から6月30日までに提出してください。

提出書類様式等

 各様式には記入要領を用意しております。ご参照ください。
 また、各様式には集計表シートを用意しております。処理計画実施状況報告書の集計表シートに数値を入力いただくと、様式第2面にその数値が反映されますので、書類作成の際にご利用ください。次年度に産業廃棄物処理計画実施状況報告書を作成する際や産業廃棄物の排出管理等にもご利用ください。
 ただし、各処理計画書の集計表シートは様式第2面以降の数値の反映に対応していませんので、ご注意ください。

産業廃棄物

処理計画書

処理計画実施状況報告書

特別管理産業廃棄物

処理計画書

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正により、2019年度から特別管理産業廃棄物処理計画書等の様式を一部変更しています。

処理計画実施状況報告書

提出先及び提出方法

(注)提出後、修正・確認等のため担当課から連絡する場合があります。

1.電子メールで提出

提出先

kansidouあっとまーくcity.toyonaka.osaka.jp
※送信いただく際は、あっとまーく半角の@記号に置き換えてください。

提出方法

上記の提出先(電子メールアドレス)まで、書面の電子データを添付して送付してください。
メール受領の返信は行っていません。受領確認が必要な場合は、開封確認機能等をご利用ください。

2.豊中市電子申込システムで提出

申込先

上記の各リンクページ先から、手順に従い電子データで提出してください。

根拠法令及び罰則等

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理の計画を提出しなかった場合、又は虚偽の記載をしてこれを提出した場合は、20万円以下の過料に処せられます(廃棄物処理法第33条第2号)。
 また、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理計画の実施状況を報告しなかった場合、又は虚偽の報告をした場合も、20万円以下の過料に処せられます(廃棄物処理法第33条第3号)。

根拠法令  
廃棄物処理法
第12条第9項
 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
廃棄物処理法施行令
第6条の3
 法第12条第9項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者とする。
廃棄物処理法施行規則
第8条の4の5
 法第12条第9項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の八による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。
 (記載事項 略)
廃棄物処理法
第12条第10項
 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
廃棄物処理法施行規則
第8条の4の6
 法第12条第10項の規定による報告は、様式第二号の九による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
廃棄物処理法
第12条第11項
 都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
廃棄物処理法施行規則
第8条の4の7
 法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
廃棄物処理法
第12条の2第10項
 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
廃棄物処理法施行令
第6条の7
 法第12条の2第10項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者とする。
廃棄物処理法施行規則
第8条の17の2
 法第12条の2第10項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第二号の十三による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。
  (記載事項 略)
廃棄物処理法
第12条の2第11項
 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
廃棄物処理法施行規則
第8条の17の3
 法第12条の2第11項の規定による報告は、様式第二号の十四による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
廃棄物処理法
第12条の2第12項
 都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
廃棄物処理法施行規則
第8条の17の4
 法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

お問合せ

環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-3070
ファクス:06-6846-6390

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