このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

マイナンバー制度の概要

ページ番号:588190772

更新日:2023年8月16日

お知らせ

■マイナンバーがわからない方へ

 マイナンバーが記載された住民票の写しを取得することで確認が可能です。詳しくは、こちらをご確認ください。

■マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をされる方へ

 「マイナンバーカード」の交付申請をいただいてから、カード交付のご案内にあたる「交付決定通知書」をお送りするまで1~2か月を要しております。
 詳しくは、こちらをご確認ください。

■マイナンバーカードの電子証明書用パスワードがロックされた場合
 マイナンバーカードの電子証明書用パスワードを複数回連続して間違えるとロックがかかりますので、窓口での解除手続きが必要です。パスワードを忘れてしまい再設定したい場合も同様です。
 詳しくは、こちらをご確認ください。
 

マイナンバー制度について

 平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」により、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まりました。

 マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(個人番号)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

より詳しく知りたい方は、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度(外部サイト)」をご覧ください。

期待される効果

 個人番号はマイナンバーとも呼ばれ、12桁の数字となっています。この番号を活用することで次のような効果が期待されています。

公平・公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

利便性の向上

 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

行政の効率化

 行政機関などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーカード

 マイナンバーカードはマイナンバー・名前・住所・生年月日・性別が記載された顔写真つきのICカードで、申し込みは任意です。公的な本人確認書類になるとともに、住民票の写し等をコンビニで取得することのできるサービスにも利用できます。詳しくは、こちらをご確認ください。

 なお、住民基本台帳カード(住基カード)は平成27年12月をもって新規交付を終了しましたが、すでに交付済みの住基カードをお持ちの方は、有効期限まで引き続き使用できます。

機関をまたいだ情報連携

 平成29年11月、他の自治体などとの情報連携が始まり、行政手続の際に添付していた所得証明書などが省略できるようになりました。情報連携や省略できる証明書等の詳細については、デジタル庁ホームページ「制度解説(情報連携)(外部サイト)」をご覧ください。

マイナンバーを記入・提示する手続

 下記のような行政手続においてマイナンバーを記入・提示することになっていますので、通知カードなどマイナンバーを確認できるものをお持ちください。なお、マイナンバーの確認だけでなく、なりすまし防止のため運転免許証などの本人確認書類が求められる場合があります。
(マイナンバーカードをお持ちの場合は、番号確認と本人確認のどちらにも利用できます。)

学生

保護者

  • アルバイトなどの勤務先に
  • 奨学金の申請時に
  • 勤労学生の控除手続に
  • 出産育児一時金や育児休業の申請時に
  • 児童手当の申請時に
  • 教育・保育にかかる給付の申請時に

会社勤めの人

その他
  • 扶養控除等(異動)申告書など会社に提出する税務関係書類に
  • 社会保険や労働保険などの手続に
  • 福祉や国民健康保険、介護保険の手続に
  • 災害時の支援利用時に
  • 年金給付の手続に

条例事務での利用

 マイナンバーを利用できる事務は番号法に別表という形で列挙されていますが、各自治体が条例を制定することでマイナンバーを利用できる事務を別に定めることができます。これは「子ども医療費の助成」など、事務の根拠自体が条例であるため番号法には規定できないものについても、マイナンバーを利用することで利便性の向上や行政事務の効率化が見込めると考えられるためです。このような事務について、条例制定後に国(個人情報保護委員会)へ届出を行い、認められることで他機関との情報連携が可能となります。豊中市が届出を行った事務については別ページに記載していますのでそちらをご覧ください。

市役所関係の手続

特定個人情報の取扱い

 マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と呼ばれ、社会保障、税、災害対策の事務のために利用します。利用範囲や提供先は法令で定められており、その範囲を超えて利用・提供を行った場合は処罰の対象になります。なお、他人のマイナンバーを不正に入手した場合にも罰則があります。

 豊中市では、「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」を策定しており、この方針に基づいて特定個人情報に対する安全管理措置を行っています。

特定個人情報保護評価

 特定個人情報を保有する国の行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報を適切に扱うことを宣言するために特定個人情報保護評価を行い、公表しなければならないことが番号法に規定されています。制度の内容や市が公表している評価書の一覧については別のページに記載していますので、そちらをご覧ください。

マイナポータル

 マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。行政機関などが、いつ、どの機関と何のために自分の情報をやり取りしたのか確認できるサービスで、行政機関が保有する自分に関する情報も確認できます。
 利用にあたっては、なりすましの防止など、情報セキュリティに配慮する必要があることから、マイナンバーカードとパスワード(4ケタ)が必要です。

  • マイナポータルへアクセスするためにはソフト(マイナポータルAP)をインストールする必要があります。

事業者としてのマイナンバー制度への対応

 事業者は給与支払報告書や法定調書、雇用保険、健康保険、年金などの書類に従業員等のマイナンバーを記載するために、全ての従業員等のマイナンバーを管理する必要があります。マイナンバーの利用・提供には厳格な制限が課せられていますので以下の点に十分気をつけてください。

  • 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、マイナンバーを収集することができます。
  • マイナンバーの提供を求める場合は、利用目的を明示した上で、番号の正確性を確認する必要があります。
  • 取得したマイナンバーを利用目的外(出退勤管理など)の業務には利用できません。
  • 法律に明記された場合を除き、マイナンバーを提供することはできません。

法人番号

 法人等に対しても13桁の法人番号が指定され、国税庁から通知が届きます。税や社会保障に関する書類に記載することもありますが、マイナンバーとは異なり、公開情報となりますので用途に制限はありません。なお、法人番号の指定を受けるのは以下の法人等になります。

  1. 設立登記法人
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体
  4. 1~3以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等にかかる所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
  5. 1~4以外で一定の要件を満たし、国税庁長官に届け出た法人又は人格のない社団等

お問い合わせ

マイナンバー制度に関するご質問へ対応するための専用コールセンター(マイナンバー総合フリーダイヤル)が開設されています。

電話番号

0120-95-0178

外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・タイ語・ネパール語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語)の場合は以下の番号へおかけください
制度全般・マイナポータルに関すること: 0120-0178-26
通知カード・マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること: 0120-0178-27

受付時間

平日:9時30分~20時00分
土日祝日:9時30分~17時30分
(12月29日~1月3日を除く)
※ マイナンバーカードの紛失・盗難等に伴う一時利用停止については24時間365日受付可能です

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

都市経営部 デジタル戦略課
電話:06-6858-3057
ファクス:06-6853-5732

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで