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飼い犬が人を咬んだ時の届出について

ページ番号:199197492

更新日:2023年12月28日

咬傷届(飼い犬が人を咬んだ場合の届出)については保健所窓口での受付のほか、郵送、電子メールでも受付が可能です。

飼い犬が人を咬んでしまったら、まず咬まれた人の治療が最優先です。咬まれた状況や傷の大小に関わらず、咬まれた人を病院に連れて行きましょう。その後すみやかに、飼い主は保健所までご連絡ください。

必要な手続き

飼い犬が人を咬んだ場合、状況に関わらず、飼い主は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により、届出をする必要があります。

1)飼い主は、保健所へ咬傷届を提出する。
※窓口以外の方法で届出をされた場合は、後日保健所まで来所いただく必要があります。
2)かかりつけの動物病院などで狂犬病の鑑定を受ける。※


狂犬病予防注射接種済みの場合:咬傷直後に1回、1週間後に1回行う
狂犬病予防注射未接種の場合:上記検診に2週間後の1回を加え、3回行う

☆ 犬に咬まれた方は、傷口をよく洗浄・消毒し、病院を受診してください。

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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