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外国籍の人の住民票等の手続き

ページ番号:323300277

更新日:2019年10月1日

平成24年7月9日、外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されました。

外国籍の人について、住所変更の手続き方法が変わりました。

1.市外から市内に引越ししたとき(転入届)
2.国外から市内に引越ししたとき(転入届)
3.市内で引越ししたとき(転居届)
4.市内から市外に引越ししたとき(転出届)
上記の手続きの詳細については、「住所変更(住民登録)」より各手続きのページをご覧ください。

中長期在留者等でなかった人が新たに中長期在留者等となったとき

豊中市にお住まいで、在留資格が短期滞在等であった人が中長期在留者の在留資格を得た場合など、新たに住民票を
作成するために届出が必要です。
申請期間:中長期在留者等の在留資格を得た日から14日以内
届出に必要なもの:

  • 在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書
  • 世帯主との続柄を証する文書。翻訳者名が明記された日本語訳を添付。

  ※ただし日本人を含む世帯で、日本の戸籍で確認できる人は不要。

世帯主との続柄に変更があったとき

 海外で提出した婚姻・離婚等により世帯主との続柄に変更があった外国人世帯員は、その変更があった日から
 14日以内に届出が必要です。
 届出に必要なもの:

  • 本人確認書類
  • 世帯主との続柄を証する文書。翻訳者名が明記された日本語訳を添付。

  ※ただし日本人を含む世帯で、日本の戸籍で確認できる人は不要。

受付窓口

市民課……………中桜塚3丁目1番1号    電話:06-6858-2201
庄内出張所………庄内幸町5丁目8番1号   電話:06-6334-3531
新千里出張所……新千里東町1丁目2番2号  電話:06-6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分 ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時(市民課のみ)

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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