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印鑑登録の申込み

ページ番号:312210603

更新日:2023年2月13日

1.印鑑登録ができる人

 豊中市に住民登録がある人。
 ただし、15歳未満の人を除く。 
 ※成年被後見人については、手続き方法が異なりますのでお問合わせください。

2.登録できる印鑑

住民基本台帳に記載されている「氏名」「氏」「名」「旧氏※1」もしくは「氏と名の一部」を表したもの。
外国籍の方は、上記に加え「通称」または氏名が「カタカナ※2」で表記された印鑑でも登録できます。
なお、同一世帯員が登録している印鑑では登録できません。(異なる印鑑であっても印影が酷似している場合は受付不可。)
※1・・・旧氏での登録を希望する場合、住民票へ旧氏を記載する申出が必要です。詳しくは「旧氏に関する届出」をご確認ください。
※2・・・カタカナでの登録は、非漢字圏の国籍の方に限ります。また、住民票へカタカナ表記をする申出が別途必要です。
【規格】
・一辺の長さが8mm~25mmの正方形に収まるもの。
・輪郭が著しく欠けていたり、印面が摩耗している等判読が困難でないもの。
・ゴム印やスタンプ印等変形しやすい材質でないもの。


登録できる・できない印鑑(例)

3.手続き方法

当日中に手続きが完了する場合

本人が、「登録する印鑑」と「顔写真付きの本人確認書類(※)1点」(コピー不可)を持参してください。当日中に手続きが完了しますので、印鑑登録証明書の請求も可能です。
※顔写真付きの本人確認書類とは、以下に該当する有効期限内のもの。本人確認書類に記載の住所や氏名が住民登録で確認できない場合、受付不可。
(1)運転免許証
(2)マイナンバーカード
(3)住民基本台帳カード(顔写真付)
(4)パスポート(日本国発行のもの)
(5)身体障害者手帳
(6)在留カード
(7)特別永住者証明書(外国人登録証明書も可)
(8)運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のもの)
(9)精神障害者福祉手帳(顔写真付)
(10)療育手帳(顔写真付)
(11)官公署の発行した免許証、許可証、身分証等(顔写真付)
顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、郵送での照会を行いますので、2回来庁が必要です。詳しくは下記「当日中の手続きが完了しない場合(郵送照会)」をご覧ください。

当日中の手続きが完了しない場合(郵送照会)

つぎのいずれかに該当する場合は、郵送での照会を行うため、2回来庁が必要です。

  • 本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合
  • 印鑑登録の申込を代理人が手続きする場合

申込の流れ
(1)印鑑登録の申込
 「登録する印鑑」と、代理人が来庁する場合は「委任状(※)」を持参し、手続きしてください。
 ※委任状は下記様式をご利用ください。 

(2)印鑑登録照会書の送付
 住民登録のご住所に、転送不要郵便で本人あてに照会書を送付します。郵便事情にもよりますが、照会書の送付に3~4日要します。
 届いた照会書は、本人が自署・押印をしてください。代理人が来庁する場合、本人が自署・押印をした上で、その照会書を代理人に託してください。
(3)照会書を持参し、登録完了
「照会書(記入・押印をしたもの)」「登録する印鑑」「登録者の本人確認書類1点(コピー不可)※」、代理人が来庁する場合は左記に加えて「代理人の本人確認書類1点(コピー不可)※」を持参してください。持参した書類に不備がなければ、登録が完了します。印鑑登録証を発行された場合、あわせて印鑑登録証明書を請求いただけます。
※健康保険証や年金手帳等顔写真付きでない本人確認書類でも可。

4.印鑑登録証の交付について

・「印鑑登録証」は、窓口で印鑑登録証明書を請求するためのカードです。300円の交付手数料がかかります。印鑑登録の手続きが完了後、「印鑑登録証」を交付します。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードで印鑑登録証明書を請求できるため、「印鑑登録証」の交付を希望しない場合、手数料は無料です。印鑑登録証明書を請求するために必要な、利用者証明用電子証明書が有効か確認を行います。
※すでに豊中市でコンビニ交付の利用登録をしている場合は、住民基本台帳カードでも印鑑登録証明書を請求できます。


「印鑑登録証」

5.受付窓口

市民課     中桜塚3丁目1番1号   豊中市役所第一庁舎1階       電話:06‐6858‐2212
庄内出張所   庄内幸町4丁目29番1号  庄内コラボセンター「ショコラ」3階  電話:06‐6334‐3531
新千里出張所  新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階    電話:06‐6872‐0573

6.その他注意事項

・すでに印鑑登録をしている人が登録印鑑の変更や紛失により再度登録をする場合、今ある登録を廃止し、新規の登録として手続きを行います。
 登録の手続き方法等は上記と同じです。廃止手続きについては、「印鑑登録の廃止」のページをご覧ください。
・印鑑登録証明書を請求するには別途1通につき300円の手数料が必要です。詳しくは「印鑑登録証明書」のページをご覧ください。

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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