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市外から市内に引越ししてきたとき(転入届)

ページ番号:757357970

更新日:2024年4月5日

豊中市以外の市区町村から豊中市へ引越ししたときの住所変更の届出です。豊中市に住み始めてから14日以内に届出してください。
※豊中市に住み始める前にお手続きをすることはできませんのでご注意ください。

住所変更の手続きはご予約いただけます!

住民票の発行やマイナンバーカードの書き換え等の手続きをされる場合は、窓口受付後にお待ちいただく必要があります。
混雑する日を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。



届出書をスマホで作成!

スマートフォンから住所変更のお届け内容を事前に入力しておくことで、窓口での届出書の記載を一部省略できます。

事前申請へ

届出する人

本人または同一世帯員
※代理人が届出する場合は委任状が必要です。

届出時に必要なもの

 1.転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)
   特例転出をされた場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード
   (特例での転入届については、「転入・転出の特例」のページへ)
 2.届出書(窓口にあります。または上記の「事前申請」から作成できます。)
 3.本人確認書類(代理人が届出する場合は代理人のもの)(注1)
 4.在学証明書または生徒手帳(私立・国立に在学中の小中学生のみ)
 5.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの人のみ。世帯全員分が必要です。)(注2)
 6. 委任状(代理人が届出する場合)(注3)


 外国籍の人は上記に加えて、
 7.在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(以下、在留カード等)(注4)
  (住所変更した外国籍の人全員分が必要です。)
 8.世帯主との続柄を証する文書
   翻訳者名が明記された日本語訳を添付してください。
   ただし日本人を含む世帯で、続柄を日本の戸籍で確認できる人は不要です。
   転出証明書に記載している続柄に変更がない場合も不要です。
 

(注1)
運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、その他官公署が発行した免許証・許可証など。
なお、届出の際に本人確認書類をお持ちでないときや、代理人が届出する場合は、異動者本人に届出があったことを通知します。
(注2)
マイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続手続きには、設定されている4桁の暗証番号が必要です。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(住民基本台帳カード)の継続利用について」をご覧ください。
(注3)
未成年者(18歳未満)の住所変更には、親権者からの委任状が必要です。(15歳以上の本人が届出する場合を除く)
(注4)
在留カード等を提示することにより、入管法または入管特例法上の届出(以下、住居地の届出)を兼ねることができます。お忘れになった場合は、再度窓口にお越しいただき、住居地の届出が必要です。
 
※住み始めた日より1か月以上経過している場合は、住み始めた日を証明する書類が必要です。

 例:賃貸借契約書、公共料金の支払明細書など

※住所変更に伴い、国民健康保険、児童手当、子ども医療証等の各種医療証、小中学校の転校などの各種手続きが必要になる場合があります。

 詳しくは、各担当のページやよくあるくらしの場面「引越」のページでご確認ください。

受付窓口

市民課………………中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階           電話:06-6858-2201
庄内出張所…………庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階    電話:06-6334-3531
新千里出張所………新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階     電話:06-6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分まで ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
※児童扶養手当や校区外通学など出張所では受付できない手続きがあります。

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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