このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

市内から市外に引越しするとき(転出届)

ページ番号:515402951

更新日:2024年1月24日

豊中市内から他の市区町村へ引越しするときの届出です。
引越し日と引越し先が決まってから引越し日当日までに届出してください。
事前に届出できなかった場合は、引越ししてから 14日以内に届出してください。

市役所窓口での転出届

住所変更の手続きはご予約いただけます。
住民票の発行やマイナンバーカードの書き換え等の手続きをされる場合は、窓口受付後にお待ちいただく必要があります。
混雑する日を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。

 
 
届出書をスマホで作成!

スマートフォンから住所変更のお届け内容を事前に入力しておくことで、窓口での届出書の記載を一部省略できます。

事前申請へ

届出する人

本人または同一世帯員
※代理人が届出する場合は委任状が必要です。

届出時に必要なもの

1.届出書(窓口にあります。または上記の「事前申請」から作成できます。)
2.本人確認書類(代理人が届出する場合は代理人のもの)(注1)
3.マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(海外へ転出する場合、お持ちの人のみ)
4.委任状(代理人が届出する場合)(注2)


(注1)
運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、その他官公署が発行した免許証・許可証など。
なお、届出の際に本人確認書類をお持ちでないときや、代理人が届出する場合は、異動者本人に届出があったことを通知します。
(注2)
未成年者(18歳未満)の住所変更には、親権者からの委任状が必要です。(15歳以上の本人が届出する場合を除く)


※すでに新しい住所にお住まいで住み始めた日より1か月以上経過している場合は、住み始めた日を証明する書類が必要です。
 例:賃貸借契約書、公共料金の支払明細書など
※住所変更に伴い、国民健康保険、児童手当、子ども医療証等の各種医療証、小中学校の転校などの各種手続きが必要になる場合があります。
 詳しくは、各担当のページやよくあるくらしの場面「引越」のページで事前にご確認ください。

受付窓口

市民課………………中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階          電話:06-6858-2201
庄内出張所…………庄内幸町4丁目29番1号 庄内コラボセンター「ショコラ」3階   電話:06-6334-3531
新千里出張所………新千里東町1丁目2番2号 千里文化センター「コラボ」2階     電話:06-6872-0573
●平日:午前9時から午後5時15分まで ●毎月第2土曜日:午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
※児童手当や児童扶養手当、校区外通学など出張所では受付出来ない手続きがあります。

マイナポータルからの転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、豊中市役所窓口にお越しいただく必要のないオンライン手続きが可能です。
詳しくは「マイナポータルからの転出届手続き(マイナンバーカードを利用したオンライン転出届)」をご覧ください。

郵送による転出届

郵送による転出届」をご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで