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転入・転出の特例(マイナンバーカードまたは住基カードを利用した転入届・転出届)

ページ番号:648192083

更新日:2023年12月13日

マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(住民基本台帳カード)をお持ちの場合、
カードを利用した特例による転入・転出届ができます。
転出届の手続きを事前に行い、転入届は、引越し先に住み始めてから14日以内に行ってください。
転出届は、郵送でも受付しています。引越し日と引越し先が決まってから引越し日当日までに届出してください。
なお、転出届を事前にできなかった場合は、引越しした日から14日以内に届出してください。

※特例による転出届では、転出証明書(紙媒体)の発行を行いません。
 引越し先の市区町村でカードの提示と暗証番号の入力が必要となります。
  
 

住所変更の手続きはご予約いただけます!

住民票の発行やマイナンバーカードの書き換え等の手続きをされる場合は、窓口受付後にお待ちいただく必要があります。
混雑する日を避けてご来庁いただければ比較的少ない待ち時間で手続きが完了します。



届出書をスマホで作成!

スマートフォンから住所変更のお届け内容を事前に入力しておくことで、窓口での届出書の記載を一部省略できます。

事前申請へ

手続き方法

特例による転出届

窓口または郵送での届出をしてください。
郵送の場合は、住民異動届(郵送用)と本人確認書類の写し(注1)を送付してください。
転出届は、届出書を印刷して記入するか便箋等に下記の必要項目を記載してください。
<記入する項目>
「特例の転出届」であること
 届出年月日
 異動年月日(引越しの日)
 届出人の氏名(自署してください。)
 届出人の連絡先電話番号
(平日の昼間に連絡が取れる電話番号を必ずお書きください。)
 これからの住所といままでの住所
 転出する人全員の名前、生年月日、性別
  なお、世帯主が転出し、転出しない世帯員の人が2人以上残ることになる場合は、
  その中で新たな世帯主を定めてください。
  新たな世帯主とその他残る世帯員との続柄も欄外に記入してください。

(注1)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、運転免許証など
なお、届出の際に本人確認書類をお持ちでないときや窓口に来られた人が本人または本人と同一の世帯でない場合は、異動者本人に届出があったことを通知します。

 ※転入の手続きが遅れないようにご注意ください。 下記のいずれかに該当する場合は、転入届が受理されないことがありますので、
  引越し先となる市町村にお問い合わせください。
  ・引越しをした日(新住所に住み始めた日)から14日を超えて転入届を行う場合
  ・転出の予定日から30日を経過した場合
 ※マイナンバーカードに電子証明書を付けている場合は、転出届により電子証明書が失効します。
 ※住民票などのコンビニ交付サービスを利用されている人は、転出届により利用できなくなります。
 ※国民健康保険や介護保険、児童手当、小・中学校等の異動などの手続きが必要な人は、
  前住所地の市区町村にお越しいただく場合があります。

 【送付先】〒561-8501
  豊中市中桜塚3丁目1番1号
  豊中市役所 市民課 市民窓口係 宛

特例による転入届

引越し前の市区町村で前もって特例による転出届を完了している必要があります。
転入届時にマイナンバーカードまたは住基カードを提示し、カードの暗証番号の入力が必要です。本人または同一世帯員が届出をしてください。
※届出期間にご注意ください。下記のいずれかに該当する場合は、転入届が受理されないことがありますので、事前にお問い合わせください。
 ・引越しをした日(新住所に住み始めた日)から14日を超えて転入届を行う場合
 ・転出の予定日から30日を経過した場合
※休日窓口で届出する場合、前日までに特例による転出届を完了している必要があります。

必要なものは、「市外から市内に引越ししてきたとき(転入届)」をご覧ください。

マイナンバーカードまたは住基カードは、新市区町村でも継続して利用できますので、転入届の際に継続利用の手続きをしてください。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(住民基本台帳カード)の継続利用について」をご覧ください。

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お問合せ

市民協働部 市民課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2201
ファクス:06-6849-0057

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