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不受理申出

ページ番号:447177131

更新日:2023年4月28日

概要

「婚姻届」「離婚届(協議)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議)」「認知届(任意)」について、本人の意思に基づかない届出がされる恐れがあるときに、自らが窓口に出頭して届出たことを確認できない限り、届出を受理しないよう申出ることができる制度です。

申出人

  • 婚姻届    夫になる方または妻になる方
  • 離婚届    夫または妻
  • 養子縁組届  養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)または養親になる方

         ※養子になる方が15歳に達したときは、改めてご本人から申出をしていただく必要があります。

  • 養子離縁届  養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)または養親

         ※養子が15歳に達したときは、改めてご本人から申出をしていただく必要があります。

  • 認知届    

申出地

申出人の本籍地・所在地のいずれかの市区町村

申出期間

随時

必要なもの

  • 不受理申出書
  • 本人確認書類  マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等

不受理申出様式

必ずA3サイズで印刷してください。

用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。

注意事項

  • 不受理申出は取下げするまで、または不受理申出をした届出が受理されるまで有効です。
  • 必ず申出をする本人が窓口に来庁してください。原則、郵送や使者による申出はお受けできません。                              ※やむを得ない理由により来庁できない場合は、公正証書を提出する方法があります。詳しくは戸籍係までお問合せください。

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お問合せ

市民協働部 市民課 戸籍係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2203

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