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ご結婚されるとき(婚姻届)

ページ番号:887191285

更新日:2024年3月1日

概要

法律上の夫婦となるために必要な届出です。
婚姻届が受理された日が、婚姻成立の日になります。
外国の方式で成立した婚姻についても、日本に報告するために届出が必要です。

届出人

夫になる方および妻になる方

届出地

夫または妻の本籍地・所在地のいずれかの市区町村

届出期間

随時

(注)外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に届出してください。

必要なもの

  • 婚姻届
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・・・および妻各1通

※豊中市に本籍のある方が、豊中市に届出する場合は不要です。

※令和6年3月1以降の戸籍の届出には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。

  • 本人確認書類  マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等 

※本人確認ができなかった場合は、確認ができなかった方に対して、届出が受理されたことを郵送により通知します。

(注)外国籍の方と婚姻される場合や、外国の方式で婚姻した場合は必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

婚姻届様式

用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。

※豊中市オリジナル婚姻届は複写式のため、ダウンロードには対応していません。窓口で配布しています。

注意事項

  • 届出には、成年の証人2名の署名が必要です。
  • 婚姻届を提出しただけでは住所は変わりません。住所の変更がある場合は、別途、住所変更(住民登録)およびマイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項変更の手続きが必要です。
  • 氏名が変わる場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の変更手続きが必要です。

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お問合せ

市民協働部 市民課 戸籍係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2203

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