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お亡くなりになったとき(死亡届)

ページ番号:571128437

更新日:2023年12月28日

概要

ご親族等が亡くなったときに提出していただく届出です。
死亡届を提出されると、埋火葬許可証が発行されます。
外国籍の方であっても、日本国内で死亡された場合は届出が必要です。

※死亡届は葬儀業者の方が提出される場合が多く、ご葬儀がお済みになっていれば、手続きは終了しています。

届出人

【届出義務者】

  • 同居の親族
  • 同居の親族以外の同居者
  • 家主・地主・家屋管理人・土地管理人

【届出資格者】 届出義務はないが、届出をすることが認められている者

  • 同居していない親族
  • 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者

届出地

死亡者の本籍地・死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

(注)国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届出してください。

必要なもの

  • 死亡届

  ※届書は病院等に置いています。
  ※届書は右側が死亡診断書(死体検案書)であり、医師が記載したものが病院等から発行されます。

  • 届出人が後見人保佐人補助人任意後見人任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

死亡届様式

用紙サイズが違う場合や、印刷部分が不鮮明な場合は受理できませんので、ご注意ください。

注意事項

  • 届出前に火葬場の予約をしてください。
  • 世帯主が亡くなった場合は、新世帯主の届出の手続きが必要となる場合があります。
  • 死亡に伴い、印鑑登録証は自動的に無効となります。
  • 死亡に伴い、国民健康保険・介護保険・国民年金等についても、手続きが必要となる場合があります。

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お問合せ

市民協働部 市民課 戸籍係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎1階
電話:06-6858-2203

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