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公益法人等に対する法人市民税均等割の課税免除について

ページ番号:944014408

更新日:2021年3月11日

 豊中市では、収益事業を行わない一部の公益法人等に対して法人市民税均等割の減免を実施してきましたが、平成26年4月に市税条例に改正を行い、これらの法人に対して課税免除を実施することになりました。

◇対象となる法人

・(税法上の) 収益事業を行わない公益社団法人又は公益財団法人
・(税法上の) 収益事業を行わない非営利型の一般社団法人又は一般財団法人
・(税法上の) 収益事業を行わない管理組合法人及び団地管理組合法人
・(税法上の) 収益事業を行わないマンション建替組合
・(税法上の) 収益事業を行わない認可地縁団体
・(税法上の) 収益事業を行わない特定非営利活動法人

◇対象となる法人市民税

 平成26年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間)以降の法人市民税均等割

◇手続き

 課税免除の対象となる法人等は、初年度のみ4月末までに「法人市民税均等割課税免除届出書」に収益事業をしていないことを明記して提出をお願いします。
 なお、翌年度以降の手続きは不要です。

【注意事項】

・収益事業を開始した場合は、「法人等の設立・異動等の申告書」にその旨を記入し、提出をお願いします。また課税免除の対象となった法人が、豊中市内の事業所等を廃止した場合や休(廃)業した場合も届出をお願いします。
・新たに設立又は事業所を豊中市内に設置された場合は、「法人等の設立・異動等の申告書」に登記簿謄本のコピーと定款のコピーを添付し、収益事業をしていないことを明記してご提出ください。収益事業をされる場合は、普通法人と同様に決算終了後2か月以内に確定申告書の提出と税額の納付をお願いいたします。

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

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