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よくある質問(軽自動車税(種別割)について)

ページ番号:596880507

更新日:2023年5月1日

軽自動車税(種別割)に関する質問(Q&A)

Q1
ミニバイクを4月下旬に廃車しましたが、5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。廃車しているのになぜ納税通知書が届いたのですか?

A1
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。あなたの場合、ミニバイクの廃車が4月下旬ですので今年の4月1日現在では所有していたことになります。したがって、納税通知書が送付されてきたのです。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありませんので全額を納めていただくことになります。

Q2
ミニバイクが1月に盗難にあいました。警察に被害届を出しましたが5月に軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。ミニバイクがないのになぜ税金を納めなければならないでしょうか?

A2
警察への被害届だけではなく、市役所にも廃車手続きが必要です。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。ミニバイクを購入したとき・廃車するときに、市役所に届け出をしていただきます。その届け出をもとに課税します。
この場合は、廃車申告書に警察へ被害届を出された日付、届出した警察署名および受理番号を記入していただき、市役所で廃車申告をしてください。申告には印鑑が必要です。
被害届が4月1日以前であることを確認できれば、今年度の税金を納める必要はなくなります。
この手続きをしないと来年度以降もあなたに課税されますので、ご注意ください。

Q3
標識交付証明書(旧:原動機付自転車申告済証 H26.4.1変更)を紛失してしまいましたが、再発行の手続きはどのようにすればよいでしょうか?

A3
窓口で標識交付証明書再交付申請書に名義人様の現住所、お名前、標識番号等をご記入いただいた上、以下のもので再発行をさせていただきます。

 1. 車台番号の石刷(いしずり)※
 2. 届出人のマイナンバーカード、運転免許証、もしくは健康保険証など
 

 また、再登録用の廃車証明書の再発行についても同様の手続きとなります。

 ※石刷はバイク本体に刻印されている車台番号の上に紙を当て、車台番号が確認できるように鉛筆などで擦り拓本していただくものをさします。
車台番号は石刷の変わりに写真撮影しプリントアウトしたものをお持ちいただいても結構です。
 なお、誤ってエンジン番号等を石刷りされると標識交付証明書の再発行ができません。あらかじめ車台番号を確認のうえ石刷をお願いします。
車台番号の刻印されている部分は車種によって異なりますので、位置がわからない場合は販売店等にお問い合わせください。                                    ただし、本体を店頭に持ち込むと手数料がかかる恐れがありますので、ご注意ください。       

Q4
 フォークリフトを所有していますが、公道を走らないので、軽自動車税(種別割)の申告は必要ないでしょうか?

A4
公道走行の有無にかかわらず、所有されている場合でも下記の申告が必要です。

小型特殊自動車に該当する建設機械等は、軽自動車税(種別割)が課税されます。
 ・・・・・「軽自動車税(種別割)の申告」をして、ナンバープレートの交付を受けてください。
大型特殊自動車に該当する建設機械等は、固定資産税(償却資産)が課税されます。
 ・・・・・「償却資産の申告」をしてください。
 
 

お問合せ

財務部 市民税課 軽自動車税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2153
ファクス:06-6842-2797

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