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市たばこ税

ページ番号:609355422

更新日:2021年9月21日

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
(1)納税義務者
 製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
  

(2)税率

期間 税率(1,000本当たり) 合計
地方税 国税
市たばこ税 府たばこ税 たばこ税 たばこ特例税
平成30年10月1日~令和元年9月30日 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
(4,000円) (656円) (4,032円) (624円) (9,312円)
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円 930円 5,802円 820円 13,244円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円 1,000円 6,302円 820円 14,244円
令和3年10月1日~ 6,552円 1,070円 6,802円 820円 15,244円

( )内は、紙巻きたばこ三級品に係る税率です。
令和元年10月1日以降は、紙巻きたばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。

(3)申告と納税
 製造たばこの製造者等が、前月に売り渡したたばこに対して算出した税額を、翌月末日までに申告し納めることになっています。

【加熱式たばこの課税方式の見直しについて】
  たばこ税関係法令の改正により、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者への影響を考慮し、平成30年10月1日以降5年間かけて段階的に移行されます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

【手持品課税について】
  たばこ税の税率引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために、一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこの税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

お問合せ

財務部 市民税課 市たばこ税担当
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2154
ファクス:06-6842-2797

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