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事業者によるダイオキシン類の測定結果

ページ番号:354971580

更新日:2023年5月25日

 ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、市内に廃棄物焼却炉を設置する事業者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類による汚染の状況について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられています。
 また、市長はその結果を公表することとされています。
 市内の事業者から令和4年度における測定結果の報告がありましたので、以下のとおり公表します。

過去の公表資料

※大阪府所管の事業者の測定結果については、下記の大阪府のホームページをご覧ください。

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〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
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ファクス:06-6842-2802

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