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環境配慮指針・環境配慮協議

ページ番号:390964324

更新日:2023年10月10日

環境配慮指針(概要)

環境配慮指針は、「豊中市環境の保全等の推進に関する条例」に基づいて、開発や事業等を行う際に、環境に配慮すべき具体的な事項を「配慮項目」とし、その内容を「環境の保全のための措置」として示したもので、各事業者が、計画の早い段階から、環境への配慮を検討し、環境の保全のための措置を実施しやすくするために作成したものです。

環境配慮指針パンフレット

環境配慮協議

環境配慮協議は、1,000平方メートル以上の開発行為や建設行為等の大規模な事業を行うにあたって、その事業が環境に配慮したものとなるよう、配慮すべき項目・内容について、工事の着手前に環境配慮指針に基づき協議・指導する制度です。
環境配慮指針のうち「敷地内の緑化」及び「雨水浸透への配慮」については、基準などを環境配慮指針運用基準としてまとめています。

環境配慮による緑化面積率
対象事業面積 緑化面積率 備考
1,000平方メートル未満 10% 池の埋立ての事業
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 15%  
3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 20%  
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 25%  
30,000平方メートル以上 30%  

・開発面積が、1,000平方メートル以上が環境配慮対象事業となります。(池の埋立て事業を除く)
・建築物の増改築の事業で、当該建築物の増改築の延べ面積が、平成17年(2005年)10月1日における当該建築物の延べ面積の1.2倍
 となるもの(当該建築物の敷地面積が1,000平方メートル以上のものに限る)は、環境配慮対象事業となります。
 ※「豊中市土地利用の調整に関する条例」の対象となる開発行為等と異なりますので注意してください。
・商業系地域については、指定建ぺい率を使用して緑化面積の確保をお願いします。
 (1 - (建ぺい率 + 10%) 又は上記の表による緑化面積率のいずれか低い値とする。
・一戸建ての区画を形成する開発行為の場合で、新設の帰属道路(セットバックは対象外)があるときは、上記の表にかかわらす各区画10%とする。

平面緑化面積についての注意点
・平面緑化面積の50%以上の面積は、樹木(低木で葉張が30cm以上のものを5本/平方メートル)による緑化面積とすること。
・芝生などの地被類は、樹木による緑化面積と同面積までしか算入できない。(運用基準P3参照)

駐車場緑化の面積について
 ・駐車場緑化の面積は、地上部又は建築物上に設けられる駐車場・駐輪場で、芝生などの地被類又は緑化ブロック等の保護材を用いて行った緑化部分の面積とする。
 ※緑化率が50%以上の緑化ブロック等の保護材を用いた場合は、全面を平面緑化面積に算定することができる。(パンフレット等添付が必要)
 ※車止めを設置した場合、車止めより後方1m以内は、樹木による緑化面積として算定することができる。

駐車場緑化イメージ

高木植栽による緩和措置
 ・加算面積表の高さの区分に応じた樹木(竹・笹類を除く。)を植栽した場合は、同表の定めるところにより緑化面積を加算することができる。
 ただし、植栽間隔は原則として樹木の樹冠の水平投影面積が重複しない配置とし、高さの計測寸法は、完了検査時点での数値とする。

加算面積表
高さ 加算面積(1本につき)
3m以上4m未満 3平方メートル
4m以上5m未満 4平方メートル
5m以上

5平方メートル

生垣緑化による緩和措置について
 ・1mに3本程度の樹木(高さ1m以上)を2m以上列植した生垣については、『生垣の延長に、”1mから植栽幅を減じた値”を乗じて得た面積』を緑化面積に加算することができる。
 ・生垣緑化による加算面積(平方メートル) = 生垣の延長 × (1m-植栽幅)
 ※高さ1m~1.5m程度の樹木なら植栽幅は、0.3m程度は必要になると想定しています。
 ※『植栽幅 × 延長』部分は、平面緑化面積に算定してください。

生垣緑化のイメージ

壁面緑化による緩和措置について
 ・1mに3本程度のつる性植物を列植した緑化施設については、『緑化施設の延長に、”1mから植栽幅を減じた値”を乗じて得た面積』を緑化面積に加算することができる。
 ・壁面緑化による加算面積(平方メートル) = 緑化施設の延長 × (1m-植栽幅)
 ・容易に脱着、移動できる小型プランター、コンテナやハンギングバスケット等は除く
 ・つる性植物の内、1年草、ゴーヤ、ヘチマなどの育成期間が一時的に限られるものは除く
 ・敷地外周部のフェンス等に、つる性植物を植栽する場合は、隣接地にはみ出し迷惑をかけるおそれがあるので面積加算は行わない。
 ※植栽幅は、0.3m程度は必要になると想定しています。
 ※『植栽幅 × 延長』部分は、平面緑化面積に算定してください。

壁面緑化のイメージ

環境配慮による雨水浸透率
対象事業面積 雨水浸透面積率
すべて 50%

ただし、対象敷地が盛り土・急傾斜地(地すべり・崩壊等の危険がある地域)・池の埋立て地や地盤の低い地域で雨水浸透に適さない場合や
、法令の制限などで雨水浸透ができない場合は、ボーリング調査結果等によって、その理由を明らかにしてください。

雨水浸透面積の緩和措置
雨水浸透桝、雨水浸透管又は雨水浸透側溝においては、以下のとおり雨水浸透面積に加算することができます。

雨水浸透施設 数量 加算面積
雨水浸透桝 1個所

35平方メートル

雨水浸透管 1m

35平方メートル

雨水浸透側溝 1m

35平方メートル

添付図書について

運用基準表
・緑化面積や雨水浸透面積を記入したものになります。
※第1面の(イ)帰属道路等面積は、帰属道路・寄付道路の面積を入れてください。未利用地の面積は入れないでください。

環境配慮チェックリスト表・環境配慮検討結果表
・環境配慮指針パンフレットを参考に環境配慮項目について、実施の有無と実施の内容又は実施しない理由をすべて記入してください。
※空白欄がないようにお願いします。

環境計画図
・緑化図と雨水浸透図が記載された図面となります。※緑化図と雨水浸透図は別々でも構いません。
・図面の空いているところに、計算等の表の記載をお願いします。

変更協議が必要なとき
・協議終了後、計画に変更があり、緑化面積率もしくは雨水浸透率が下回るような変更があるとき。
※環境配慮変更協議申出書(様式第11号)と添付書類(申出書に記載)の提出してください。

変更協議が必要ないとき
・協議終了後、計画に変更があり、変更後の緑化率もしくは雨水浸透率が同率又は上回るような変更があるとき。
※変更内容報告書と運用基準表(変更後)、図面(変更前・変更後)の提出をお願いします。

様式

特定承継における添付書類

届出・申請について

環境配慮協議に係る手続き、お問い合わせにつきましては、電子メールでも受付けています。
電子メールはこちら  kanseisaku2@city.toyonaka.osaka.jp
※容量の大きい電子メールは受信できない場合があります。

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お問合せ

環境部 環境指導課 環境保全係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2105
ファクス:06-6842-2802

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