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大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例について

ページ番号:215427721

更新日:2024年3月27日

 大阪府では、エレベーター等の建築物に付属する設備を安全に安心して利用できるよう事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(特定設備安全確保条例)を施行しています。
 豊中市内において、当該条例の対象となる特定の設備等において事故が発生した場合は、当該設備の管理者の方または所有者の方は豊中市 建築審査課へ届出書を提出してください。

 ※詳しくは、大阪府ホームページをご覧下さい。(制度の概要と届出方法、事故事例及び届出状況等がご覧いただけます。)

電子申込システム(第1報のみ)

届出書(第1報)の提出は、豊中市電子申込システムにて申し込むことができます(電子申込)。
本申請で可能な届出は【速報】(第1報)のみです。【詳報】(第2報)の届出は電子申込システムでは対応しておりません。

豊中市電子申込システムはこちらのページからご利用いただけます。

お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2420
ファクス:06-6854-9534

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