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高層建築物等に係る防災計画書の作成について

ページ番号:152117766

更新日:2024年3月27日

建築物を計画する場合、その建築物の用途・高さ・規模により、防災計画書の作成や防災評定が必要となります。
これを定める要綱や作成要領は大阪府内建築行政連絡協議会で定めております。
対象となる建築物について(大阪府内建築行政連絡協議会ホームページ)

お知らせ

窓口にご提出のほか、 豊中市電子申込システムで提出することができます。

豊中市電子申込システムはこちらのページからご利用いただけます。

事前相談について

防災計画書の作成にあたり評定機関への防災評定の必要の有無を判断します。
提出書類は以下のとおりです(1部)

● 付近見取図
● 配置図兼1階平面図(避難経路の記載があるもの)
● 予定建築物の平面図・(立面図)・断面図(31mラインの記載があるもの)

※内容確認後、防災計画会議に移ります。

防災計画会議について

事前相談終了後、防災計画会議を行います。防災計画書は大阪府建築行政連絡協議会の作成要領を基に作成してください。
提出書類は以下のとおりです
● 防災計画書一式(5部)

防災計画の変更

防災計画書の内容を変更しようとするときは、事前に相談してください。

お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2420
ファクス:06-6854-9534

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