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低炭素建築物新築等計画の認定制度について

ページ番号:512331653

更新日:2023年9月28日

お知らせ

窓口にご提出のほか、 豊中市電子申込システムで提出することができます。

豊中市電子申込システムはこちらのページからご利用いただけます。

手続き区分

手続き種別 電子申込
認定

認定申請

対象(手数料のみ)
変更認定

変更認定申請

対象(手数料のみ)
軽微変更 軽微変更該当証明 対象(手数料のみ)
工事完了 工事完了報告 対象
状況報告

状況報告

対象
証明書 認定証明申請 対象

認定申請及び変更認定申請については、手数料が発生します。
詳しくは窓口または、お電話でお問い合わせ下さい。

制度の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
 同法に基づき、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。

 認定を受けた建築物には、以下の優遇措置があります。

 ・税制上の優遇措置
   所得税(住宅ローン減税)・登録免許税について軽減措置があります。
   詳しくは、国土交通省HPをご覧下さい。

 ・容積率の特例
   低炭素建築物の新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより、通常より床面積が増加する部分については、容積率の算定の基礎となる延べ面積から、政令で定める範囲内で除外することができます。

低炭素建築物新築等計画の認定基準

認定基準の概要

  1. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、省エネ法の判断基準を超え、誘導基準(経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定めるもの)に適合するものであること。
  2. 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
  3. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定にあたっての注意事項

・都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針により、都市の緑地の保全への配慮から、以下のとおり、認定できない場合がありますので、ご注意下さい。

  1. 「都市施設である緑地の区域内」の場合
  2. 建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合で、「緑地の保全の制限等の内容に適合していない」場合

   a.都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定
   b.生産緑地法の生産緑地地区
   c.建築基準法の建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)
   d.府条例並びに市条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)

認定申請手続き

 認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関等の技術審査を受けることができます。この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付することで、認定手数料が減額されるなどのメリットがあります。

認定申請等の基本的な流れ

認定申請等の基本的本的な流れ

◆認定申請は工事着工前に行う必要があります。着工後の申請は受付できません。
◆認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。

◆手続き等に関しては、こちらもご参照下さい。

認定申請の手数料

◆法第54条第2項に規定する申し出を行う場合
上記の金額に、建築基準法の確認申請手数料を加えた金額が手数料となります。ただし、構造計算適合判定の手数料については、金額に消費税を加算した金額となります。
◆証明書の発行
  1通あたり、980円となります。

必要書類について

◆低炭素建築物の認定申請をする際は、以下の書類を正本1部、副本1部の合計2部提出してください。
 ・認定申請書
 ・都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条に定める添付図書
 ・事前審査機関が交付する適合証
 ・委任状

◆工事完了後には、すみやかに工事完了報告書を提出してください。

様式集

関連リンク

法令や政省令・告示、税制に関する内容などが掲載されています。

住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(プログラム等)が掲載されています。

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お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2420
ファクス:06-6854-9534

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