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中高層建築物等 条例手続きについて

ページ番号:958622491

更新日:2024年3月18日

 マンションなどの高さが10mを超える建物やパチンコ屋・カラオケボックス・ワンルームマンションなどが建設されることにより、近隣の住環境が変化し、近隣住民の方々と建築主との間でさまざまな問題が生じる場合があります。
 それらの問題を未然に防止するために、市では「豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」を定めています。
  このホームページでは、近隣住民の方々と建築主との紛争を未然に防止するための条例の手続や制度についてお知らせします。

条例による標識設置について(豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例)

 建築計画のお知らせの標識は、中高層建築物等の建築計画を近隣住民の皆様に早い段階からお知らせするため、建築主により計画地に設置されるものです。

建築計画のお知らせ

建築計画について詳しく知りたい、説明を受けたい等のお問い合わせは、標識に記載の連絡先までお願いします。

標識設置後、建築主は条例で定められている近隣関係住民等に建築計画等について事前説明を行います。事前説明の申し入れがあれば説明を受けるように努めてください。

条例(条例・施行規則)

手引き

電子申込

建築主変更、代理人変更、設計者変更、施工者変更又は施工者選定について届出を行うことができます。

条例様式

標識設置届出

近隣関係住民等事前説明報告

変更が生じた時

計画を取り止める時

条例第17条ただし書きによる変更届様式

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お問合せ

都市計画推進部 中高層建築調整課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2116
ファクス:06-6854-9534

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