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開発行為等にともなう標識設置について

ページ番号:896028109

更新日:2024年3月18日

標識設置について(豊中市開発行為等にともなう標識設置指針)

 平成21年4月1日より、「豊中市開発行為等にともなう標識設置指針」を定めました。
 この指針は、「豊中市土地利用の調整に関する条例」第2条第5号に規定する開発行為等を行う者が、開発行為等の計画概要を表示した標識を計画地に設置し、計画の早い段階から近隣住民等に情報提供を行うことによって、良好な近隣関係の保持に寄与することを目的としたものです。

 手続きの内容については、指針をご覧ください。

この標識は、開発行為等の計画を近隣住民の皆様に早い段階でお知らせするため設置するものです。
開発行為等の計画について詳しく知りたい、説明を受けたい等のお問い合わせは、標識に記載の連絡先までお願いします。

開発行為者は、標識の内容についての問い合わせ等には、親切で丁寧な対応を心がけてください。

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お問合せ

都市計画推進部 中高層建築調整課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2116
ファクス:06-6854-9534

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