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風水害に伴う事業資産の被害についての「り災申告証明書」発行に関するお知らせ

ページ番号:156957051

更新日:2021年12月3日

風水害に伴う被災事業者さまへ

事業資産が損壊するなどの被害にあわれた事業者さまについて、「り災申告証明書」を発行しています。証明書の発行を希望される場合、産業振興課までお問い合わせください。

〈り災申告証明書の対象となる被害〉

住家以外の事業所、倉庫などの事業資産に係る被害

〈り災申告証明書で証明する内容〉

・事業資産に係る被害内容について事業所の方から申出があったことの証明
(注)「全壊」「半壊」「一部損壊」等の被害程度の判定は行いません。

〈り災申告証明書の発行について

・被害調査後、概ね一週間程度で発行いたします。
なお、「住家」に関する「り災証明書」については、固定資産税課(り災証明担当 06-6858-2447)が窓口となります。
また事業資産に関する「税の減免」につきましても固定資産税課が窓口となりますので、固定資産税課へご相談ください。

お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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