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営業証明

ページ番号:188924400

更新日:2024年3月6日

産業振興課では『営業証明書』を1件300円で発行しています。
事務発行手続きに時間を要するため16時を目途にご来庁ください。

請求者

営業証明書は、事業主に対して発行します。
事業主以外の方が請求される場合、事業主の委任状の提出が必要です。

本人確認

営業証明書を請求される場合には、本人確認が必要です。
請求される際に、本人確認ができる書類(※)をご提示ください。
本人確認後、写しを取らせていただきます。

※本人確認ができる書類の例

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート    など

添付書類

豊中市で発行する営業証明書(1通300円)については、申込み事業者の市内事業所の所在が確認できるもの(※)のいずれかの写しの提出が必要です。

※市内事業所の所在が確認できるものの例
 ○個人事業主の場合

  • 直近の確定申告書(税務署が受け付けたことがわかるもの
  • 公共料金の領収書など(水道・電気・ガス・電話料金など市内事業所所在地及び屋号が記載されており、最近3か月以内に発行されたもの)
  • 郵便物(郵便法に規定されているもの(レターパック・ゆうパック・宅配便等は除く)で、最近3か月以内に発行していることがわかり、市内事業所所在地及び屋号が記載されているもの)

 ○法人の場合

  • 直近の決算書(税務署が受け付けたことがわかるもの
  • 公共料金の領収書など(水道・電気・ガス・電話料金など市内事業所所在地及び法人名が記載されており、最近3か月以内に発行されたもの)
  • 郵便物(郵便法に規定されているもの(レターパック・ゆうパック・宅配便等は除く)で、最近3か月以内に発行していることがわかり、市内事業所所在地及び法人名が記載されているもの)

車両登録等に必要な添付書類について

『豊中警察署・豊中南警察署』に『自動車保管場所(車庫)証明申請』手続きをされる方へ

⇒詳しくは、豊中警察署(電話06-6849-1234)・豊中南警察署(電話06-6334-1234)へお問合せください。

『大阪運輸支局』または、『軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所』に『自動車登録』手続きをされる方へ

使用者の住所確認のため必要となる添付書類は、次の書面での手続きができます。

  • 個人事業主の方
    印鑑証明書、住民票のいずれか
  • 法人の方
    本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合は、公共料金(電気・都市ガス・水道)の領収書、固定電話料金領収書のいずれか

⇒詳しくは、大阪運輸支局(電話050-5540-2058 音声ガイダンス)または、軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所(電話050-3816-1841 音声ガイダンス)へお問合せください。

営業証明書交付請求書兼証明書のご利用について

お問合せ

都市活力部 産業振興課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
電話:06-6858-2187
ファクス:06-4865-2058

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