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都市計画の提案制度

ページ番号:250272905

更新日:2023年6月7日

「都市計画の提案制度」とは、都市計画法に定められている制度で、土地所有者、まちづくりNPO、まちづくりのための開発事業の経験・知識のある団体等が、都市計画の素案を添えたうえで、提案要件を満たした場合、必要とする都市計画の決定や変更について、大阪府又は豊中市へ提案を行うことができます。
提案の手続きについては、都市計画課窓口のほか、素案の提出は電子メールで提出することも可能です。

都市計画提案の手続きについて

都市計画提案は、豊中市都市計画提案手続要領に基づき、提案しようとする都市計画の素案の内容等に関して
都市計画課に事前相談を行い、提案要件を満たした上で素案の提出をお願いします。
 
なお、素案は電子メールで提出することも可能です。希望される場合は、事前相談時にご相談ください。
(※)電子メールでの手続きを行う場合であっても、同意書(実印要)と印鑑登録証明書については
   原本を郵送もしくは持参いただく必要があります。

必要書類、様式について

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お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534

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