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都市景観デザイン相談

ページ番号:130664455

更新日:2023年6月12日

デザイン相談の申し込みは都市計画課窓口のほか、郵送及び電子メールでの手続きが可能です。詳しくは以下をご覧ください。

都市景観デザイン相談をおこなっています

 豊中市では、都市景観条例に基づく景観計画区域内における行為の届出や、屋外広告物条例に基づく事前協議において、周辺景観に大きく影響を与える行為等については、都市景観デザイン相談において都市デザインアドバイザーから助言を行い、景観面での協議を行います。
 また、それ以外の小規模な建築物の新築やマンションの外壁改修などについても、デザインや色彩など、景観についての相談を受け付けています。

○次の事項についての相談を受け付けます。

・景観計画区域内(都市景観形成推進地区内を含む)における行為の届出に関すること。
・豊中市屋外広告物条例に基づく事前協議に関すること。
・景観協定及び景観形成協定並びに都市景観形成推進地区のルールづくりに関すること。
・公共事業の整備に関すること。
・市民や事業者からの景観の相談に関すること。

○都市デザインアドバイザー

建築や景観の専門家

○開催日時と場所など

日時 :原則、毎月第3火曜日の午前中(月1回)
 ※日時は変更する場合がありますので、お問合せください。
場所 :市役所本庁舎
相談料:無料

○申し込み

 開催日の14日前までに、申込書を提出(※)してください。 申込書様式はこちら(ワード:37KB)
また、申込書と併せて、相談する行為の内容がわかる図面(デザイン・色彩等がわかるもの)や周辺状況のわかる写真等を2部提出してください。
なお、景観計画区域内における行為の届出や、屋外広告物条例に基づく事前協議を行う場合は、申込書は不要です。
景観計画区域における行為の届出制度についてはこちら

都市計画課窓口のほか、郵送及び電子メールでの手続きが可能です。
必要書類などについて事前にご相談のうえ、郵送の場合は下記お問い合わせ先に送付してください。
電子メールの場合は都市計画課景観形成係宛(tokeikan@city.toyonaka.osaka.jp)に必要書類を送付してください。
なお、電子メールで送付する場合は下記の注意点に留意してください。
(1)メールに添付するデータにはパスワードをかけたうえで、パスワードメールを別メールで送付してください。

(2)1通あたりのメールで受信できる容量は7MBですので、7MBを超える場合は、複数に分けて送付してください。

会議の流れ

会議では、提出していただいた図面等を申込者(事業者)・都市デザインアドバイザー・市の担当者で囲みながら助言や質疑を行います。

お問合せ

都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534

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