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自治会に対する防犯カメラ設置補助事業について

  豊中市では平成22年(2010年)から自治会で自発的に取り組む防犯活動を支援するため防犯カメラを新たに設置する自治会に対し、その設置費用の一部を補助することにより、本市の区域内における街頭犯罪や侵入盗などの未然防止を図り、犯罪のない安心で安全な街づくりを推進する制度を開始しました。

 
1.補助の対象者
    市に自治会として届出のある団体で、その区域が概ね住居表示の街区符号
  (何丁目、何番、何号の「番」に相当)以上の範囲を有する団体。
 
2.補助の対象となる経費
     防犯カメラの設置に要する経費を設置初年度1回に限り補助。
   (保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用を除きます。)
 
3.補助の対象となる防犯カメラ
    一定の区域における街頭犯罪、侵入盗等の未然防止を図るため固定して設置され
     る防犯カメラで、デジタルレコーダー等への接続等により録画機能を有するもの(モニ
     ター装置は不可)をいいます。
    また、当該防犯カメラにて撮影された画像のうち道路、公園、その他不特定多数のも
  のが利用する場所が、画像面積の2分の1以上であることが必要です。
 
4.補助の内容
  (1)補助対象となる経費の2分の1(千円未満切捨) 
     ただし、100万円が上限です。
  (2)平成24年度 市予算額200万円(毎年度の予算の範囲内で行います。)
  (3)申込先着順に審査し、補助金の合計額が予算額に達した段階で、当該年度は終
     了となります。
 
5.申込用紙の配布および申込受付
    豊中市危機管理室(豊中市役所第二庁舎3階)
 
6.その他の注意点
  (1)地域における合意形成を図り、設置場所周辺住民の事前同意を得てください。
  (2)設置許可、道路交通法等の法令に基づく許可を得てください。
  (3)「個人情報の保護に関する法令」を遵守するほか、プライバシー保護のため画像
     取り扱い等を定めた「自治会防犯カメラ管理運用規定」を作成してください。
              
 
 
詳細については、危機管理室へお問い合わせください。
 

上記内容のお問合せ先

  • 危機管理室
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第二庁舎3階 
  • 電話番号: 06−6858−2683
  • ファクス番号: 06−6858−2667
  • メールアドレス:kikikanri@city.toyonaka.osaka.jp